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解決済みの質問

貸してる部屋をゴミ屋敷にされ、退去後賃貸をやめる場合原状回復費用を請求するた...

mfhrg620さん

貸してる部屋をゴミ屋敷にされ、退去後賃貸をやめる場合原状回復費用を請求するため工務店に見積もりをもらうのは違法?

古い賃貸マンションを持っています。貸してる部屋をゴミ屋敷にされ、退去してもらうことになったのですが、部屋は次に賃貸しないつもりです。その場合損害賠償として原状回復費用を請求するため工務店に見積もりをもらうのは違法なのですか?工務店に違法ですと言われ見積もりを断られました。何故なのか?悪いのは借りたほうではないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

waraitobashiさん

損害賠償として原状回復費用を請求するため工務店に見積もりをもらう。
次に賃貸はしないつもりという言葉から
実際しない工事を見積もって欲しい。という意図と感じ
その行為が工務店にとってはコンプライアンス違反と判断されたのではないでしょうか。
コンプライアンスチェック方法に
①その行為は、法律に違反していないか
②その行為は、経営理念や会社の方針に違反していないか
③その行為は、社会に通用するか
④その行為は、消費者はどう思うか
というのがあります。
判断基準の中でひとつでも自分に問いかける部分がある時は取引しない。
というものです。

多分、その工務店さんは社会通念上いかがなものか?
と言いたかったのではないでしょうか。

また
実際、工事をするつもりがないのに見積もりだけとって
損害賠償の為だけであれば、仕事に繋がらないと判断されたかもしれません。

部屋を賃貸して収入を得ていたわけですから
家主として負担する部分も含め
修繕するつもりのある範囲の実際の見積もりをお願いすれば
工務店さんも普通に見積もりをとってくれるのではないでしょうか。

悪いのは借りたほうではないのでしょうか?
悪いのは自分の責任を放棄して権利だけを主張することだと
私的には判断します。

ご検討下さい☆

質問した人からのコメント

  • 降参貴重なご意見ありがとうございます。参考になりました。私なり自分の責任を放棄することなく、相手にも放棄させることなく解決しそうです。
  • コメント日時:2011/10/5 10:01:03

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zukunftzimmerさん

原状回復費用を借主に請求することは違法では無いと思います。

ただし、賃貸契約がどのような契約になっていたかが不明の為、

確約はできませんが、一般的に考えられる現状回復費用とは以下の通りです。


1.ゴミの撤去費用

2.部屋の傷、汚れ、損傷部分の修理費用(ただし、自然損耗は除く)


また、その工務店が見積もりを拒否しているのなら、別の工務店に依頼すべきだと思います。

lplanさん

損害賠償ではなく、単なる原状回復費用だと思いますが。
工務店等の工事が必要なのでしょうか?ゴミの処分だけならば清掃業者に頼むほうが良いかと。どちらにしても借りていた本人立ち会いの下、原状回復すべき項目を確認、その上で見積を作成なり請求となるかと思われます。なんら違法ではありませんよ。

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  • 回答日時:2011/10/2 15:53:59
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