解決済みの質問
任期満了での雇用保険受給について
任期満了での雇用保険受給について
1年間、契約社員として雇用保険に入ってきました。
3月末で契約が切れます。
このようなときに、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
会社都合ではなく、任期満了というかたちではすぐに支給されるのか
3か月待たなければならないのかわかりません。
宜しくお願いいたします。
- 補足
- ちなみに、更新の可能性がもともと無いという雇用条件でした。
これによっても、変わってくるのでしょうか。
ややこしいですね。
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- 質問日時:
- 2011/12/9 19:51:54
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- 解決日時:
- 2011/12/11 19:01:54
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
契約期間が定められた労働契約内容で、更新が確約されているものであり、労働者が契約の継続を望んだにもかかわらず、雇用期間の延長がなされなかった場合には、特定受給資格者として認定され、給付制限期間は免除されます。
ただし、更新が確約された契約でなければなりません。契約の更新があり得る、可能性があるというような曖昧な内容では自己都合による退職となり、給付制限期間の免除はありません。
ハローワークでの手続きの際に労働契約書などを持参して、特定受給資格者として認定されるかを判断してもらうか、事前に契約内容をご自分が通われることになるハローワークに問合せてみましょう。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、手続きそのものが異なる場合があります。これを、ハローワークに対する誹謗中傷という馬鹿もいますが実際にそうなので、問い合わせる場合は必ず、ご自分が通われることになるハローワークで相談、問い合わせをするようにしましょう。他ではOKだったけれど、いざ手続きをしてみたらだめでしたというのではシャレにならないですし、その瞬間にどっと疲れがわいて、しばらく何もする気になれなくなるかもしれないです。
補足について。
すみません、間違えてました。更新の可能性を示す程度の記載があれば、労働者側が更新を申し出て、更新されなかった場合には、特定理由離職者の認定を受けることができます。その場合は給付制限期間は免除されます。通算の被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数も加算されることがあります。
特定受給資格者にも、特定理由離職者にも該当しないのは労働契約に更新する可能性すら記載がない場合のみです。この場合は給付制限は免除されないです。
最後に一言。馬鹿を一匹呼び込んでしまってすみません。匿名性をいいことに、他人の投稿履歴をこっそり見て、こうやって知られないように、みょうちくりんな因縁をつけてくるだけの阿呆なんです。こうして、補足でも入れてもらわないと気付かないのに、まったく無意味なことをする馬鹿が多くて困ります。
しかもこいつは回答リクエストを停止してやがるという、本当に悪質な根性なしの大馬鹿野郎で始末が悪くて困ります。
ハローワークが場所によって、微妙なこと以外の、結構大きなことでも違うことがあるのは本当です。経験者は語る、なのです。
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- 編集日時:2011/12/11 05:33:02
- 回答日時:2011/12/11 05:23:32
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ベストアンサー以外の回答
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↓midorigame_tommy
お前は何かというとよく書く最後の方の文言は余計なものだ。
確かに職安によっては判断が違う場合はあるが、それは微妙なケースのみ、若しくは担当者の知識不足ということもありうる。(全部が正職員ではなくて派遣の場合も多くなっている)
決まっている基本的なことは全国同じだ。
微妙な場合だけその文言を使え。
まあ、お前の精神構造ではは簡単な内容か微妙な問題かの判断もつかないだろうがなw
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- 編集日時:2011/12/10 07:48:22
- 回答日時:2011/12/10 07:43:40
hora7abuさん
1年間の任期満了であれば、給付制限はなく、すぐに支給されます。
契約更新を繰り返したなどして3年以上加入期間があり、会社では更新するつもりだったのに、自分から更新を希望せずに任期満了で退職するとなれば、自己都合になり、3か月の給付制限がかかります。3年以上は、契約更新するのが常態化しているとみなすからです。
もし、3年未満で自分から更新を希望せずに任期満了で退職するとなれば、給付制限はかかりません。
すなわち、3年以上か3年未満かで雇用保険の離職の判定が変わるのです。
補足への回答
更新の可能性がもともとないという契約でも、3年未満であれば給付制限はかかりません。
3年未満でも、契約の途中で退職するのなら自己都合となりますが、契約の期日で任期満了であれば、任期満了の退職となり、給付制限はかからないのです。
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- 編集日時:2011/12/10 17:02:40
- 回答日時:2011/12/9 22:04:50
こんばんわ。
まず、派遣契約社員ではありませんよね?直の契約社員と派遣契約社員では、離職票の離職理由を書く欄も違います。
派遣でない契約社員さんとして回答しますが、ただの期間満了でしょうか、更新の確約あったが更新されなかった(特定受給資格者)、更新の可能性が契約書に書かれているが、更新を希望したが叶わなかった(特定理由離職者)。
それ以外の場合は、労働者側から、更新を希望したか、しなかったを問わず、3年未満の期間満了退職は給付制限はありません。
但し、会社都合ではありませんよ、給付制限の無い自己都合退職者です、これは一般被保険者には無い、契約社員だけの特典です。
「補足拝見」
この場合は、給付制限のない自己都合退職になります。
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- 編集日時:2011/12/10 15:12:28
- 回答日時:2011/12/9 22:00:37

