解決済みの質問
国民年金機構と美容保険について
国民年金機構と美容保険について
夫が美容保険に加入しています(美容師で東京美容健康保険組合)
妻は今年1月6日から仕事はしてなくて無職です(妊娠の為)
で扶養に入ろうと旦那の組合に電話したところ扶養の枠は設けてないとのこと
収入に関係なく一律で家族会員として入れますとのこと(結婚してからはこの家族会員になってました)
家族会員から被扶養者は設けてないとのこと もし被扶養者にするなら国民健康保険に切り替えて扶養にしてくださいと
言われました。 ここまではなんとなくわかったのですが
国民年金はどうすればいいですか?
美容保険も払いつつ国民年金も各自お互い払っていくのか
それとも国民健康保険に切り替えて旦那の扶養に入って保険料免除+年金免除にするのか
国民健康保険だと保険料が心配です
ちなみに今の美容保険は2人で16000程度
年金は2人で30000程度
収入は旦那のみ27万くらい
税の扶養は来年の確定申告するのでそのときで大丈夫といわれました
旦那の給料の所得税は扶養人数が考慮された金額になっています
どうすればいいのかどれが一番得なのかわからなくて質問しました
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
-
- 質問日時:
- 2012/1/24 12:05:11
-
- 解決日時:
- 2012/2/8 09:16:33
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 100枚
-
- 閲覧数:
- 82
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
>国民年金はどうすればいいですか?
以前から夫が国民年金を払っているのであれば、厚生年金の加入事業所ではなさそうですので、先の回答者の回答の通りとなります。
この場合、夫婦ともに国民年金1号となり、それぞれに保険料が生じます。
(文面からどうやらその可能性が高いと感じました)
しかし、もし夫の勤務先が厚生年金に加入していたら、妻はその扶養に入れます。
すなわち、夫が2号、妻が3号です。
2号とは厚生年金のことだと思ってください(とりあえず)。
3号とは扶養配偶者として保険料が発生しない制度のことです。
「国保組合の事業所で厚生年金なんて、ありえないでしょ?」
と思ったなら、それは誤解です。
厚生年金の加入事業所の場合、3号の扶養認定は国保組合で行うことができませんので、この場合の扶養に認定について質問があれば、再度ご質問ください。
(もし見れてなかったらごめんなさい)
- 違反報告
- 回答日時:2012/1/24 21:20:36


