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前回の文面が長過ぎた為自分なりに簡潔に書きます。すいません。 父親が個人再生...

k092810251202さん

前回の文面が長過ぎた為自分なりに簡潔に書きます。すいません。

父親が個人再生してるにもかかわらず、不倫していて、更に家が道路計画の立ち退きにかかっています。(今年中には家を出ない

といけない)

立ち退きのお金も父親名義なので全額多分持っていかれます。

ローンは父親が払い、電気代等は父親名義のやつを私が払っています。

私たちに対する態度も人としてではなく、物として扱われています。

立ち退きのお金を、一人ずつで、割り当てた金額を分配する方法はありませんのでしょうか?

父親は家と土地を守りたい為に個人再生を選び審査も通りました。父が母親名義で勝手に借金を作り自己破産を余儀なくされました。現在自己破産手続き中です。
それが許せません。

あと情報というのはどういう事を書けばよろしいでしょうか?初心者なのでわかりません。よろしくお願いいたします。

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akihito1316さん

なぜ父親名義の不動産で立ち退き料が支払われてその立ち退き料が分配されると考えているのでしょうか?

逆にその根拠が聞きたいです。

なにか支払いをしている。お金を貸しているというならそれを法的に請求していけばいいだけで立ち退き金は全く別の話ですね

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  • 回答日時:2012/1/26 10:49:55

質問した人からのコメント

  • おっしゃったとおりです。ありがとうございました。
  • コメント日時:2012/1/26 11:18:59

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