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確定申告 医療費控除現在夫の扶養に入っております

dmdl3fhijd50さん

確定申告 医療費控除現在夫の扶養に入っております

仕事先で源泉徴収票をもらったのですが、生命保険控除書類などは各自でやってくださいといわれました(めんどくさいからやりたくないらしく・・・)源泉徴収票には 支払い金額 1069499給与所得控除後の金額 419499所得控除の額の合計金額 387104源泉徴収額 1600とあり確定申告で生命保険控除を50000円申告するので 1600円は返金されるのはわかるのですがこのとき所得税は0円ですが住民税はかかってきます。年間医療費 29024円あります医療費控除は、年収200万未満は10万円でなく、所得額5パーセントで申告できようなのですが質問①確定申告の際にこの医療費控除も申告したほうが住民税などが節税できますか? 試しに確定申告の作成時に医療費控除の計算をしたら8050円と表示が出ました②夫ではなく私が申告してもよいのでしょうか?微々たる金額だとは思いますが、今年の給料は、昨年の給料より低くなる予定ですのでなるべく出費を減らしたいです。よろしくお願いいたします。

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epsdd0kife42cbiさん

>生命保険控除書類などは各自でやってくださいといわれました年末調整の際に、生命保険料控除を受けていないということなのでしょうか・・・。それはともかく>生命保険控除を50000円申告するので 1600円は返金されるのはわかるのですが生命保険の保険料が10万円を超える場合、控除額は50000円なので、所得控除の額は387104+50000=437104円です。ですから、所得から所得控除を差し引くと「課税される所得金額」は419499-437104<0となり、所得税の額も0円となります。したがって、源泉徴収税額1600円はまるまる払いすぎということになり、確定申告後に還付されます。>このとき所得税は0円ですが住民税はかかってきます住民税の均等割がかかるかどうかは、所得から所得控除を引いた後の額ではなく、あくまで「所得」の額が基準です。所得の額は419499円ですから、35万円を超えているので、住民税の所得割が0円であっても、均等割だけかかります。>試しに確定申告の作成時に医療費控除の計算をしたら8050円奥様の所得は419499円なので、医療費控除の控除額は、29024-(419499×5%)=8500円で合っています。もし、生命保険の保険料の支払い方法が、奥様の銀行口座から自動振替でない場合は、ご主人が生命保険料控除を受け、奥様が医療費控除を受けるほうが有利になると思われますが・・・。その場合、奥様の所得控除の額は所得控除の額は387104+8050=395154円です。したがって、所得から所得控除を差し引くと「課税される所得金額」は419499-395154=24000(千円未満切り捨て)となり、奥様の所得税の額は24000×5%=1200円ですから、確定申告後に1600-1200=400円が還付されます。なお住民税ですが、この場合は所得割も0になりませんが、ご主人の住民税の額とトータルでみればこの方が有利だと思われます。補足について生命保険料は、奥様の口座から支払っているとなると、控除を受けられるのは奥様だけということになります。ですから、医療費控除はご主人が受けるしかありません(ご主人の所得が200万円を超えている場合は、医療費の額が10万円を超えていないと、医療費控除の控除額は0ですので無意味です)。オークションでお小遣い稼ぎが出来ます!http://100luv.com/x/xfvnここのサイトはオープンしたてでライバル少なめの狙い目サイト!話題の家電商品が主力!もちろん\0スタート!安く落札して、高く転売出来ればそれだけでかなり稼げます!ローリスクハイリターンならやってみる価値ありますよね?私がやっているおすすめのオークションサイトですhttp://100luv.com/x/xfvn

質問した人からのコメント

  • どうも,,,
  • コメント日時:2012/1/26 15:02:16

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