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合資会社の有限社員が死亡した場合に当該会社の銀行債務返済を迫られても返済義務...

narumu123さん

合資会社の有限社員が死亡した場合に当該会社の銀行債務返済を迫られても返済義務があるか?

≪事例≫
1年前に合資会社の有限責任社員であった父が死亡。
持ち分の払戻しを受けたが、2年前に合資会社が銀行借入した資金を返済出来ず、相続人である子に弁済請求があった場合、子には弁済義務が生じるか?

というものです。
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ベストアンサーに選ばれた回答

zwq11416mbrさん

「2年」がビミョーなハナシになりますが、出資額の範囲で責任を負うコトになるでしょう。

会社法の規定

(社員の責任)
第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

(退社した社員の責任)
第六百十二条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

質問した人からのコメント

  • わかりやすいご説明ありがとうございます。
  • コメント日時:2012/2/5 20:39:21

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