解決済みの質問
至急 お礼100枚 法律について
至急 お礼100枚 法律について
下記の法律問題について、できればわかりやすく回答お願いします。
(例題)
Aは甲土地を所有していたが、平成23年12月1日にBに売却するという契約を締結し、代金を支払ったが、所有権移転登記はしていなかった。
CはBが登記をしていないことに乗じて、Bに高く売りつけるつもりでAから甲土地を購入し、所有権移転登記を済ませた。
そしてCはBに、登記をBに戻してほしければ甲土地を購入するよう要求した。
しかしBは自分が所有者であると主張して買い取りに応じようとしない。
Bの主張は認められるか。
という問題なんですが、これらを問題点、ルールの内容、事例をルールに当てはめ、結論を出していただければありがたいです。
長々と申し訳ありませんが、詳しい方回答宜しくお願いします。
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- 質問日時:
- 2012/1/30 19:07:17
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- 解決日時:
- 2012/2/14 09:54:58
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- 回答数:
- 2
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- 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
物権変動の典型論点です
本件の場合、甲土地がAを起点としてBC各人に売却されています。
このような場合、当事者の意思表示により物権変動が生じるという原則(176条)に照らすと、一見Cは無権利者Aから甲を買い受けたようにみえ、所有権を得られないように思われますが、そうであると177条による対抗が観念できなくなってしまいます。
そこで、判例は、このような場合を177条の典型事例として、二重譲渡においては物権が不完全に各買主に移転し、登記を具備した者が確定的な所有権を取得すると解します。
さて、177条によれば、「①物権の得喪および変更は②登記をしなければ 効果として:第三者に対抗することができない」とします。
①について、BCは所有権の取得を争っているのであり、二重譲渡の対抗関係にあり、②しかも登記を具備しているのはCですから、BはCに対し所有権を主張できない関係になるのが基本です。
もっとも、ここで177条のいう第三者とは、判例上「当事者およびその承継人以外の者で、権利の得喪につき正当な権利を有する者」と解されています。
本件のように元から高く売りつける目的での購入者は、詐害目的であって権利の得喪について正当な利益を有する者とは言えません。このような者を背信的悪意者といいます。
判例はこのような背信的悪意者については、第三者に含めません(正確に言うと、第三者であると主張することを許さない)
つまり、CはBとの関係では第三者ではなく、BはCとの関係では登記なしに所有権を主張できるのであって、Cの買い取りに応じる必要はないということになります。
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- 回答日時:2012/1/30 19:38:46
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
trssr631さん
民法177条は、「物権の得喪および変更は、・・・登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定しています。
つまり、土地を買ったりして所有権を取得した場合は、そのことを「登記」しておかなければ、他の人(第三者)にそのことを主張できないということになります。
そうすると、例題の場合でも、Bは売買契約により土地の所有権を取得しているものの、所有権移転登記をしていないので、第三者であるCに所有権を取得したことを主張できない。つまり、自分が所有者であると主張できないわけですから、Bの主張は認められないことになりそうです。
しかし、例題のCはかなり悪いやつで、このようなヤツにまけるのはおかしいという感じがします。
そこで、Cのような悪いやつが登記がなければ対抗できないという177条の「第三者」といえるのかが問題になります。
177条の「第三者」については、制限的な解釈がとられています。すなわち、最高裁判所によれば、「登記のないことを主張することが、信義に反するような人は、『背信的悪意者』といって、『第三者』に当たらない」というのです。
例題のCは、土地をBが所有しているのを知っているのに、これをBに高く売りつけようとして、登記を済ませています。このような態様は、信義誠実に反しますので、Cは「背信的悪意者」にあたります。
したがって、177条の「第三者」にcは含まれず、Bは登記がなくても、自分が所有者だと主張できます。
結局、例題では、Bの主張は認められるということになります。
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- 回答日時:2012/1/30 19:54:35


