解決済みの質問
銀行の債権について質問です
銀行の債権について質問です
遠い親戚が亡くなり、土地と建物を相続権利があると通知がきました
土地の価値はそれなりにあるようなので相続したいのですが
亡くなった方の負の遺産調べで手こずっています
というのもその亡くなった方は13年前に亡くなっており、どこの銀行を使っていたか等が不明です
司法書士にお願いしようと思っていたのですが、司法書士に無料相談に行ったところ、
相続者と証明できる書類を持っているのなら自分で調べる方が簡単だし、費用もかからないよと言われました
(銀行は各銀行とネットワークを持っているので、大手にいけば全ての銀行を一緒に調べて貰えると言われました)
ところが、今日U○J銀行に行ってみたところ、他の銀行のことまでは調べられないと言われてしまいました
これはもう各銀行を回って調べるしかないのでしょうか?地方銀行や信用金庫等も含めると
相当手間がかかりますよね。。。。。面倒だから司法書士も自分でやった方が、、、と言ったのですかね??
簡単に質問をまとめると
1.U○Jはダメでしたが実際他の銀行のことまで調べてくれるんでしょうか?面倒臭いから無理だと言ってるのでしょうか
2.他に何か負の財産を調べるやり方として簡単に分る方法はありますか?
3・例えば司法書士に頼んで負の財産は無いと言われたが、後からあった事が発覚した場合、どういう扱いになるのか(払う義務はあるのか)
4.相続放棄というのがありますが、定義がいまいち分りません
土地の存在を知ったのは1カ月前なので約3月まで。それはいいとして、負の財産が今月発覚した場合は?
そこから3カ月延長?それとも土地と負の財産は別物としてカウント?負の財産も3月まで?
分る質問だけでいいので教えていただければ嬉しいです
よろしくお願いします
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- 質問日時:
- 2012/1/30 20:03:23
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- 解決日時:
- 2012/2/14 10:02:11
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
その不動産を相続する権利があると言うのは、どこから言われたものなんですか?
基本的に負の財産も含めて3ヶ月以内です。土地や建物の登記簿謄本は手元にあるのですか?抵当権とかついてないんですか?
その不動産を相続した後、負の財産がわかっても、それは相続しません。は通りません。支払の請求がくれば、払う必要があります。しかしながら、13年前に亡くなっていて、今までなんの請求もなかったとするならば、負の財産があったとしても時効のような気がしますが。
不動産を相続するのに、司法書士に依頼するのが一番(自分で手続きするのはかなり苦労します。)なので、正式に司法書士に依頼して、一緒に負の財産も調べてもらうといいと思いますよ。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/1/30 20:16:57
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ベストアンサー以外の回答
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botyukanさん
1.他の銀行の取引内容を調べることはどこの銀行にも出来ません。
2.現実的にはとても困難です。(司法書士は相続人の調査程度は出来ますが、負債の調査までは無理です)
不動産の登記簿を見て、担保設定があるなど対象が絞られていれば、相続人であることを証明して当該債権者の持つ債権額を尋ねることは可能です。
3.相続の対象になりますが、相続放棄は「相続開始を知った時から3ヶ月以内」が原則ですが、それなりの調査努力をした結果、後で負債の存在が判明した場合などでは、負債の存在を知った時点での放棄が認められる場合があります。ただし、積極財産を処分していたりすると問題が残ります。
4.資産も負債も一切、相続しないということです。都合の良いところだけの放棄は出来ません。
前の方も同じ疑問を持たれているようですが、どうして遠い親戚の相続権が質問者様に回ってきたのでしょうね?
ここがとても重要な様な?
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- 編集日時:2012/1/31 08:39:29
- 回答日時:2012/1/31 08:37:08


