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解決済みの質問

労災保険についての質問です。先日、仕事中の事故により右手の人差し指を第一関節...

wpwata10さん

労災保険についての質問です。先日、仕事中の事故により右手の人差し指を第一関節から切断しました。現在は仕事もできなくて、休業補償を受け取っております。 これから先、症状固定になり、後遺障害の手続きをするのですが、このような怪我で、後遺障害の等級はどのくらいでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

sfayaha524さん

労災担当者です。

主様の場合、「九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 」に該当すると思われ、12等級となるかと思われます。

が、あくまでも決定するのは労基署ですので、ご参考程度になさってください。

質問した人からのコメント

  • 有難うございました。
  • コメント日時:2012/2/14 16:28:05

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