解決済みの質問
労災保険についての質問です。先日、仕事中の事故により右手の人差し指を第一関節...
wpwata10さん
労災保険についての質問です。先日、仕事中の事故により右手の人差し指を第一関節から切断しました。現在は仕事もできなくて、休業補償を受け取っております。 これから先、症状固定になり、後遺障害の手続きをするのですが、このような怪我で、後遺障害の等級はどのくらいでしょうか?
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- 質問日時:
- 2012/2/7 20:50:01
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- 解決日時:
- 2012/2/14 16:28:05
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ベストアンサーに選ばれた回答
労災担当者です。
主様の場合、「九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 」に該当すると思われ、12等級となるかと思われます。
が、あくまでも決定するのは労基署ですので、ご参考程度になさってください。
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- 回答日時:2012/2/7 21:29:03
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