解決済みの質問
東日本大震災で家屋が倒壊し、家屋及び家財は全壊です。
東日本大震災で家屋が倒壊し、家屋及び家財は全壊です。
雑損控除の「取得価格が明らかでない場合」の計算に応じて家屋及び家財の雑損控除を受けたいです。
ここで家財についてですが、「生計を一にする親族に対する加算額」という事で18歳以上の親族がいれば家族構成別家財評価額に応じて1人につき1,300,000円の雑損控除が受けられる様ですが、この親族を加算する基準日はいつになりますか?
というのは震災当日3月11日の3日前に親族が病気で他界しています。
11日時点では家財はそのままだったのですが...。
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- 質問日時:
- 2012/2/8 16:21:16
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- 解決日時:
- 2012/2/14 22:38:05
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ベストアンサーに選ばれた回答
ramenk_2さん
こちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shot...
の62ページをご参考にしてください
こちらを読む限り「災害の始まった日」の現況により判定することになるかと思います
3月11日時点ですでにご親族が亡くなられていたということなので、そのご親族分の130万円を加算することはできないかと思います
正確には、税務署にご確認ください
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- 回答日時:2012/2/11 13:47:24
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