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解決済みの質問

答弁書について質問です 2011年12月に裁判所から届いた答弁書が引っ越し先のどこに...

nxhjdh_gjhouukv_vgheojkdさん

答弁書について質問です
2011年12月に裁判所から届いた答弁書が引っ越し先のどこにしまったか、分からず、見つかりません。提出期限が今月末ですが再発行はしてもらえますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

mcoco2663さん

答弁書の用紙ならば、お近くの裁判所に行けばもらえるはずです。
裁判所のホームページでもダウンロードできるようになっていますので、確認してみてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_09.html

質問した人からのコメント

  • 抱きしめる弁護士に相談したら同じ回答が出ましたのでベストアンサーに選ばせてもらいました
    他の回答も、答弁書を書く時に非常に役に立ちました
    ご協力、ありがとうございました
  • コメント日時:2012/2/14 10:34:57

グレード

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ベストアンサー以外の回答

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jimokukkさん

裁判所から届いた答弁書といいますが、答弁書はあなたが原告の場合に被告側から届くものですよ。

「提出期限」ということは、被告なのですよね?

でしたら「答弁書に使える用紙」が届いたにすぎませんので、裁判所の窓口で、答弁書用紙がほしいと頼めば、その場でいくらでももらえますよ。自分で手書きした答弁書でも用件を満たしていれば何の問題もありません。裁判所の用意したものは、しろうとでも簡単に答弁書がつくれるようにと配慮した用紙にすぎません。

shou_go001さん

A4の紙に表題に答弁書と書いてあなたの主張を書けばそれで答弁書になります。

以下サンプルですが左寄せになるので適当にバランスを整えてください。

事件番号 平成 年()第*****号事件
原告
被告



答 弁 書



平成 年 月 日


裁判所 民事 係 御中



(送達場所)
〒***-****
住所
TEL
被告




第1 請求の趣旨に対する答弁

1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。



第2 請求の原因に対する答弁

追って認否するなど

ohnogi4384さん

答弁書は、裁判所サイトからダウンロードすることが可能です。

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_09.html

(編集)
shou_go001さんの記載された答弁書ひな形も極めて有益な資料ですので、参考になさって下さい。

但し、答弁書で一番重要な部分は「請求の原因に対する答弁」ですので、この点を補足しておきたいと思います。

訴状の請求の原因に記載された個々の要件事実に対する答弁は、否認、不知、自白、沈黙のいずれかです。

否認は、請求原因を否定する陳述であり、これによって原告に否認された要件事実を証明する必要が発生します。

不知(知らない)は、その事実を争ったものと推定されます(民訴法第159条第2項)。

沈黙は、弁論の全趣旨から争ったと認められる場合を除き、自白したものとみなされます(民訴法第159条第1項)。

当事者間で争いのない事実即ち自白された事実については、証明の必要がなくなるだけではなく、裁判所も拘束され、自白した事実と異なる事実を認定することはできなくなります(民訴法第179条)。
また、以下の例外を除き、自白の撤回は原則として認められません。
①刑事上罰すべき他人の行為により自白した場合
②相手方の同意がある場合
③自白内容が真実に反し、かつ、自白が錯誤に基づく場合

答弁書の提出期限にはまだ時間的余裕があるようですので、答弁の内容を十分吟味して提出されることをお勧めします。

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  • 編集日時:2012/2/12 21:55:35
  • 回答日時:2012/2/11 22:23:44
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