解決済みの質問
宅建について
宅建について
現在宅建の勉強をしているのですが、言葉の意味的に理解出来ないことがあります。
「三大不正」、「三大悪事」などテキストによって呼称はことなりますが、以下のものが欠格事由の中にありますよね。
・不正な手段で免許を受けた
・業務停止処分に該当し情状が特に重い
・業務停止処分に違反
これらに該当すると個人法人問わずに5年間免許を受けられませんよね。
そこは分かります。
2つ目の「業務停止処分に該当し情状が特に重い」という言葉の意味が把握出来ずにいます。
“情状”というと、実際の事情、実情、刑事訴追を行うかどうかの判断や刑の量定にあたって斟酌される事情という意味ですよね。
使い方として「情状酌量の余地」みたいなものがあると思います。
これは犯罪者に対して同情の余地があるから・・・みたいな意味ですよね?
「情状が重いと」は要するどういうことなのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2012/2/13 20:29:29
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- 解決日時:
- 2012/2/16 18:43:12
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質問した人からのコメント
自分はちょっと分からないとそこで躓いて先に中々進めない性質なので
助かりました