解決済みの質問
休業時の減価償却資産について
休業時の減価償却資産について
休業した年(年途中)と資産の耐用年数が重なる場合の償却方法についての質問です。
・H23年8月末で休業しました。
・減価償却資産 パソコン×1台
H19.4購入 定額 耐用年数4年
H23年が丁度耐用年数にあたる、
4年目の償却年です。
・2年程休業予定です。
【質問】
・H23年分は8/12月として計算し、未償却分は次に再開業した際に、償却すると良いでしょうか?その場合、残りの4/12月分のみの償却となるでしょうか?
または、休業予定中に耐用年数が経過する事が分かっている場合、例えば、特別償却費などとしてH23年度の減価償却費として残高1円を残し、償却してしまえるなどの特例があればご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 補足
- 個人事業主です。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 21:31:32
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- 解決日時:
- 2012/2/20 16:16:45
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
個人事業主の場合、減価償却は強制償却となっています。
ですので、休業中の期間があっても残存は減らさないといけません
経費としていなくても強制的に償却します。
ですので、質問のように休業中に耐用年数が経過してしまった場合は
経費に落すことなく、残存価格が1円(備忘価格)とするしかありません。
例え休業予定期間で経過することがわかっていてもどうする事もできません
特別償却費は、特定の資産での圧縮する償却方法となっていますので
貴方のケースでは、適用にはなりません。
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- 回答日時:2012/2/14 03:37:01
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