解決済みの質問
違反をして一年経つ前にまた違反をした場合、二回目の違反から一年間はこの二つ分...
違反をして一年経つ前にまた違反をした場合、二回目の違反から一年間はこの二つ分の減点が消えずに累積され、さらに二回目の違反から一年経つ前に違反をするなどし三回の合計減点が6点になった
ら、
一回目の違反から三回目の違反が一年以上経っていても免停でしょうか?
それとも各々の違反が一年間だけ減点され、被っている期間だけで累積計算し6点を越えると免停でしょうか?
累積の意味の捉え方で意見が分かれています。
教えてください。
- 補足
- ご回答ありがとうございます。
交通違反に居合わせたときに2回警察に聞いたことがあるのですが2回とも『各々の違反が一年間だけ減点で1年過ぎると違反の履歴は残るけど減点点数は消える』と言われましたが、彼の職場や友人の間では大人数が口をそろえて『1年以内にまた違反すると合算した点数がまた1年続く』と言うそうです。なのでますます訳が分かりません。
また、特例はこの場合考えなくて大丈夫です。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 22:46:08
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- 解決日時:
- 2012/2/28 09:44:48
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- 回答数:
- 3
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- 63
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ベストアンサー以外の回答
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交通違反の大原則と特例は以下になります。
①過去3年までの違反を累積点数とする。
②過去2年間無事故・無違反の人が3点以下の違反をして、その違反から3ヶ月間繰り返して違反をしなければ点数は0点になる。
③最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0点になる。
貴方の質問は上記の③になります。つまり、違反と違反の間が1年開いていなければ点数は全て累積されます。1回目の違反から3回目の違反が1年以上経っていても、その違反の間が1年経っていないので全ての点数が累積となります。
3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどに達したときは、行政処分の免停ではなく違反者講習になります。違反者講習を受けなかった場合には、免停30日が確定となります。
前歴なしで累積7点以上に達したときは免停、累積15点以上に達したときは免許取消しとなります。
<追記>
最初に言い忘れましたが、交通違反の点数は減点ではなく加点です。
警察官が減点などという言葉を使って間違えた説明をしています。上述したように、③が周りの人たちが言っていることです。
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- 編集日時:2012/2/15 00:16:50
- 回答日時:2012/2/13 23:17:08
aubadewaさん
1.点数計算の原則は、過去3年間の点数の累積(合計)
2.特例1
1年間無事故無違反の場合、それ以前の点数は計算の対象外。
3.特例2
2年間無事故無違反で、3点以下の違反をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反で経過すればそれ以前の点数は対象外。
つまり、1回目の違反からの期間は問題ではありません。
1回目、2回目、3回目とそれぞれ、1年以内に違反しているので、特例は適用されません。
[補足]に対して
それぞれの表現方法がことなるだけだと思います。
計算の具体例は、埼玉県警ホームページが分かりやすいと思います。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/seido/seid...
- 違反報告
- 編集日時:2012/2/14 21:38:48
- 回答日時:2012/2/13 22:58:02

