解決済みの質問
平成13年2月1日付の小切手を使用したいのですが、問題はありませんでしょうか?
平成13年2月1日付の小切手を使用したいのですが、問題はありませんでしょうか?
10年前に営業で顧客からの集金の支払いを肩代わりした2万円があるのですが、今使用しても問題はありませんでしょうか。
今は疎遠になっている顧客なので、なにかあっても嫌なのですが。
匿名で支払いを受けられれば良いなと考えています。
また支払い地と書いてある銀行・支店でないと振り出しは出来ないでしょうか?
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- 質問日時:
- 2012/2/14 00:03:51
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- 解決日時:
- 2012/2/28 09:53:46
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ベストアンサーに選ばれた回答
小切手を取り立てるならば銀行に相談したほうが良いと思います。
また、原則支払地の銀行で無ければ取り立ては出来ませんが、銀行渡りの印があれば他の銀行でも取り立ては出来ます。支店は関係有りません。
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- 回答日時:2012/2/14 07:19:55
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vwvw8873さん
顧客からの集金の支払いを肩代わりして、その代償として受取った小切手で振出日が「平成13年2月1日」であれば、小切手の呈示期間(振出日を含めて11日間)が経過し、既に提示期間経過後6カ月を経過しており時効となっています。
その小切手では銀行が支払を拒否します、このため振出人に依頼して新たに小切手を振出して貰い交換するか、その小切手を振出人に呈示して支払って貰う以外に方法がありません。
***匿名で支払いを受けられれば良いなと考えています***
銀行が支払しませんから、匿名とか言うことは関係ありません。
***支払い地と書いてある銀行・支店でないと振り出しは・・・・・・・***
この意味がよく理解できないのですが・・・・・・、疑問点を具体的に補記してください。
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- 回答日時:2012/2/15 20:14:26
小切手には有効期限があります。
支払提示期間:振出日の翌日から10日間
時効:支払提示期間経過後の翌日から6カ月
小切手振出人が小切手の書き換えや現金で買い取ってくれない限り換金する事は出来ません。
相手がすんなり認めてくれれば問題ないですが、「時効だ」と言われれば法的に小切手も請求権も時効となっておりますのでそれ以上どうする事も出来ません。
金融機関に持ち込んでも同じことを言われるだけです。
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- 回答日時:2012/2/14 08:04:24


