ここから本文です

解決済みの質問

健康保険、住民府民税についての質問です。 一昨年(平成22年)12月に一身上の都合...

ID非公開さん

健康保険、住民府民税についての質問です。

一昨年(平成22年)12月に一身上の都合で会社を退職し、現在無職です。

(結婚のため退職したのですが、家庭の事情があり、まだ結婚できておりません。)

健康保険は、任意継続でいままで支払いをしていたのですが、先日(2月10日)、国保に変更の手続きをし、保険会社から資格喪失の証明書を送っていただくのを待っている状況です。

保険会社の方からは、資格喪失の証明書を市役所に持っていけば即日国保の健康保険証を発行していただけるとのことでしたが、その他、何か持っていくものはあるでしょうか。

(国保の保険料は、前年度の収入で決まると聞いたことがありますが、まだ確定申告をしていないため、無収入であると証明できません。
どのようにすればよろしいでしょうか。)

また、前職では年収360万くらいでしたので、市民税府民税を3ヶ月に一度(一年で計四回)3万4000円ずつ支払いをしたのですが、今年は収入がなかったため、確定申告をすれば、すこしは減額されるのでしょうか。

確定申告をする内容は、医療費控除のみなのですが、それでも大丈夫でしょうか。
(年金は毎月全額支払いをしております。)


無知で大変お恥ずかしいですが、とても困っております。
お詳しい方、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

補足
補足ですが、去年の1月に退職金が38万ほど支払われたのですが、これも確定申告するべきなのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
  • アバター

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

southern_africa_2010さん

kumajpn48さん

>保険会社の方からは、資格喪失の証明書を市役所に持っていけば即日国保の健康保険証を発行していただけるとのことでしたが、その他、何か持っていくものはあるでしょうか。
後は印鑑くらいでしょうね。


>(国保の保険料は、前年度の収入で決まると聞いたことがありますが、まだ確定申告をしていないため、無収入であると証明できません。どのようにすればよろしいでしょうか。)
おそらく、国民健康保険の手続きの時に、前年度の所得申告が出来ていないので住民税申告をしてください、と言われます。
平成24年2月時点では平成23年度ですので、平成22年分の住民税申告をしなければなりません。
平成22年12月に退職したのであれば、H22年分は年末調整か確定申告をしてますから、住民税申告は不要です。
どちらもしていなければ、前述の通りです。
なお、平成24年度の健康保険料は平成24年4月からで、その保険料確定のためには、H24年度の住民税申告が必要でH23年分の所得を申告することとなります。


>また、前職では年収360万くらいでしたので、市民税府民税を3ヶ月に一度(一年で計四回)3万4000円ずつ支払いをしたのですが、今年は収入がなかったため、確定申告をすれば、すこしは減額されるのでしょうか。
収入が無かったのは、昨年ですね。
平成23年分の確定申告か住民税申告をすれば、所得ゼロで所得税も住民税もゼロになります。


>確定申告をする内容は、医療費控除のみなのですが、それでも大丈夫でしょうか。
>(年金は毎月全額支払いをしております。)
所得ゼロなら、医療費控除w申告しても意味はないです。

質問した人からのコメント

  • 降参丁寧なご回答、本当にありがとうございました(^-^)
    おかげさまで、明日市役所に行き、きちんと手続きができそうです。
    皆様のご回答、心から感謝申しあげます。
    また何かありましたら質問させていただきます。
    どうぞよろしくお願いします。
  • コメント日時:2012/2/15 00:24:26

アバター

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

yong_e_panさん

国保保険料は前年の所得について4月から翌年3月まで計算されます。

あなたは平成22年の所得に応じて2,3月の保険料が決まります。またそれは4月、5月は同額で、平成23年の所得による保険料により6月に清算されます。

補足に付いて

退職金38万円は非課税ですので申告不要です。

  • 違反報告
  • 編集日時:2012/2/14 13:41:48
  • 回答日時:2012/2/14 11:43:33

osiete0206さん

無職なら確定申告をする必要はありません。
所得がなければ所得税を払っていないので、医療費控除の確定申告をしても
戻ってくる所得税がないので、確定申告をする必要がないです。

市民税健康保険はおっしゃるとおり前年の所得によって計算されます。
無職なら当然減額されます。

その退職金に所得税が課税されていたら、戻ってくる可能性が高いので
確定申告しましょう。

  • 違反報告
  • 編集日時:2012/2/14 11:47:21
  • 回答日時:2012/2/14 11:40:03
知恵ノートとは?

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:保険]

ただいまの回答者

21時41分現在

4406
人が回答!!

1時間以内に8,609件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する