解決済みの質問
土地の権利書を変えるのに(正当なる名義人の回復をします)司法書士事務所に権利...
土地の権利書を変えるのに(正当なる名義人の回復をします)司法書士事務所に権利書を今度預けるのですが
相手は専門の方なので信用しないとだめですかね~
何か心配なんで預かり書みたいなのを書いてもらいたいなぁと思うのですが
こっちから言いだしたら相手は嫌な気持ちになりますかね
専門の方に権利書を預けられたことのあるかたはどうされてるのでしょうか・・・
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- 質問日時:
- 2006/6/12 06:10:18
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- 解決日時:
- 2006/6/12 21:03:58
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
「預り証ください」って遠慮なく言えばいいですよ。
言われなくても出す事務所もあります。
たくさんの不動産の権利証が一緒になっていて、今回移転する物件以外の不動産の権利証も一緒になっている場合には、さきに、全部のコピーをとって原本と同じように綴じて、それに「上記の原本をお預かりしました」と書いてもらう方法もあります。
ちなみに、「相続」→「売却」の場合は、法務局で相続の権利証が作られて、そのまま売却の処理をされるので、売主の手元に戻ってきたときには、「カラの権利証」になりますが、登記の処理に不要なわけではありません。
なので、コピーでは駄目なんです。
司法書士が権利証を預かるのは、預からないと手続ができない、ってだけのことですから、警察官が免許の住所書き換えに免許証を預かるようなものです。(どっちも、悪用の可能性が絶対にない、とはいえませんよね)
何がご心配なのかわかりませんが・・・
権利証を渡すのが心配なら、ご自分でやるしかないです。
預り証があっても「悪用しない」保証はないので。。。。
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- 編集日時:2006/6/12 17:34:57
- 回答日時:2006/6/12 17:32:57
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ベストアンサー以外の回答
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権利証書って実は余り重要でないって、今回相続の登記をした時思いました
相続登記をして、その後その土地家屋を売却したのですが、その権利証書は1度も使わずに作業は終了
法務局で確認するとしっかり登記移転手続きがなされていました
要は手続きに自分で署名捺印しているか・・・それが大事だって事
勿論違う人が行った場合は大問題です(偽造事件)
私の場合は権利証書を預けないでも作業が出来たので、その司法書士にも確認してみたら如何でしょうか?
預けなければ出来ないのか?
原本じゃなくコピーで済まないのか?
本当に必要ならば、必要な時には自分も一緒に行くけど良いか・・・・とか
自分でやるのも出来ない事は無いですけどチョッと・・・とお思いならですね
あぁ・・・預り証は出してくれると思いますよ
権利証書は提出しませんでしたが、遺産協議分割書を預けた時は預り証を作ってくれましたので!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
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- 回答日時:2006/6/12 07:51:57
私も同じように不安だったので自分で登記をやりました。
不信をいだいた理由は、司法書士に料金を尋ねたところ、きまった料金表のような
ものがなく相手に合わせた言い値のような感じだったこと。
(最初8万と言われたのですが、別人になりすまして違う日にきいたら2万だった)
今ではネットでオンライン登記もできるほど簡単です、ま私は従来通りの書類で
やりましたが、書式は法務局のHPからダウンロードできますので簡単ですよ。
余談ですが、私は浮いたお金でソープを楽しんできました。
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- 回答日時:2006/6/12 06:27:57
どうしても嫌なら、自分で書いてみたら?書式集は法務局にあるんだし。
でもね、まずは信用の出来る事務所に依頼されてます?長期間、そこで事務所を開いておられるかどうか、などのリサーチはされましたか?
どうしても不安なら、遠慮なく預り証をもらったらいいですよ、あなたはお客さんなんですから。
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- 回答日時:2006/6/12 06:17:29


