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解決済みの質問

求人欄に「変形労働時間制」(会社により1ヶ月単位、1年単位と様々)とあります...

ahoj187さん

求人欄に「変形労働時間制」(会社により1ヶ月単位、1年単位と様々)とありますが、どういう意味ですか?

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jinjikanribuさん

わかりやすくご説明申し上げますと、「1ヶ月単位の変形労働時間制」は例えば「1日から10日までと21日から月末まで」は8:30分から5:00分の勤務で、11日から20日までが9:00分から6:00分までというように1ヶ月の中で調整します。「1年単位の・・・」の場合は、1月から3月、10月から12月と4月から9月とで勤務時間を変えるなどが可能とする制度をいいます。

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ベストアンサー以外の回答

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kenpapa0811さん

変形労働時間制とは、単位期間について、労基法上の労働時間の規制を、1週および1日単位ではなく、単位期間における週あたりの平均労働時間によって考える制度です。
労働基準法は、労働時間について休憩時間を除き1日8時間以内、週40時間以内と定めています(同法32条)。同法36条に基づく協定(いわゆる三六協定)を使用者と労働者の間で締結すれば割増賃金を支払ったうえで時間外労働をさせることも可能ですが、月初月末はかなり仕事量が多いが、月の半ばには仕事が少ないというような職場の場合、使用者にとっては割増賃金の負担が増え、効率が悪くなります。
そこで、一定の条件の下、単位期間を平均して法定労働時間を超えなければ、期間内の特定の日または週において法定労働時間を超えて労働させることができるようにしたのです。
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan3.php

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