解決済みの質問
管轄についての質問です。ある会社を不法行為の損害賠償で弁護士に頼んで訴える場...
管轄についての質問です。ある会社を不法行為の損害賠償で弁護士に頼んで訴える場合です。私は埼玉に住んでいて、会社は本店が札幌です。私が実際に関係したのは会社の埼玉支店です。支店は東京にもあり、弁護士も東京の先生を予定してます。この場合、東京の裁判所に訴えることはできませんか?弁護士の出張手当を節約したいのです。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2006/8/2 06:27:10
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- 解決日時:
- 2006/8/3 09:41:56
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず、被告会社の普通裁判籍として、本店所在地の札幌の裁判所に提訴できることは問題ありません(民訴法4条4項)。
次に、被告会社の埼玉支店における業務が関係しているということですから、同法5条5号により埼玉の裁判所にも提訴できることも問題ありません。
問題は、東京の裁判所に提訴できるかですが、不法行為があったのは埼玉のようですから、同法5条9号の「不法行為地」を理由とするのは無理のようです。
しかし、被告会社の東京支店が、札幌の本社から独立して業務を行い、会社の営業全般を統括し得る組織権限を有しているようなら、同法4条4項の「主たる事務所又は営業所」に当たるというのが判例ですから、東京で提訴できます。
また、不法行為による損害賠償は金銭債務であり、金銭債務は債権者(原告)の現在の住所に持参して支払うべき債務ですから(民法484条)、これからでも貴女の訴状における肩書地(住所または居所)を東京にすることができれば、民訴法5条1号の「義務履行地」として、東京で提訴できることになります。
この場合、提訴に際して原告の住民票を添付する必要はありませんから、「居所」としてでもいいのですが、一時的にも住民票を東京に移せれば万全であり、一旦裁判が東京で始まってしまえば、裁判中に住民票を元に戻したとしても、移送されることはありません。
更に、根拠なしに東京で提訴しても、被告会社が応訴して来れば、応訴管轄が生じますから(民訴法12条)、それでも東京で裁判を続けられることになります。
埼玉には、浦和の本庁の外、地方裁判所(訴額140万円以上が管轄)の支部としては、熊谷、川越、越谷、秩父がある訳ですが、その辺りなら、東京の弁護士は、一々出張手当(日当)を取らないことが多いですから、その点を依頼の際によく確かめた上、埼玉か東京かの選択も、その弁護士の判断に任せてよいのではないかと思います。
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- 回答日時:2006/8/2 17:40:42
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
本店所在地を管轄する北海道の裁判所に訴えを提起するのが原則です(民亊訴訟法第4条第1項・同条第4項)。
但し、埼玉支店の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能ですし(同法第5条第5号)、不法行為地が東京の場合には、東京の裁判所に訴えを提起することも可能です(同法第5条第9号)。
民亊訴訟法第4条(普通裁判籍による管轄)
①訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
②人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
③(省略)
④法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
⑤(省略)
⑥(省略)
民亊訴訟法第5条(財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え
義務履行地
二~四(省略)
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
六~八(省略)
九 不法行為に関する訴え
不法行為があった地
十~十五(省略)
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- 回答日時:2006/8/2 09:06:17


