解決済みの質問
保証人問題で悩んでいます。H9年から2年契約の建物賃貸借契約の保証人になった...
保証人問題で悩んでいます。H9年から2年契約の建物賃貸借契約の保証人になったのですが、2年間契約だけの保証人だと思い引き受けた訳が大変な事になってしまいました。
賃貸人から連絡が有りH13年に賃貸契約解除をしたが、滞納が有り分割で支払われていたが、現在支払いが滞り連絡もつかない為、支払って欲しいとの連絡。
保証人期間中の滞納は無し。その2年後に発生したもの。法律上は今でも保証人だと言う。
弁護士に相談した所、今でも保証人の効力は生きていると言う。信じられないし、まったく納得がいかない。
大阪高裁でまったく同じ案件で保証人が棄却されている。
こんな事、信じられますか?契約書は2年契約になっているのですよ。
この2年後の契約更新はされていない為、自動更新というかたちになるそうです。とんでもない事が隠れています。
同じ案件で解決経験やアドバイス等がありましたら教えて下さい。
因みに残金は約20万円です。
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- 質問日時:
- 2006/11/7 21:22:49
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- 解決日時:
- 2006/11/9 01:22:20
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ベストアンサーに選ばれた回答
残念ながら、最高裁の判例でも、まったく同じ案件で保証人が棄却されています。
(という事は、日本中どこもそうだという事です。)
(理由)期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
「2年間だけだ」と明記してなくて、2年間限定の旨の合意をうかがわせる証拠も無いのなら、その場合は「ずっとだ」と解釈するのが妥当だ、と最高裁は判断しているのです。
この判例について、法曹関係者から強い批判があがっているとは聞いていません。
という事は、皆、この判例は概ね妥当だと考えているという事です。
下記を参照下さい。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html
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- 編集日時:2006/11/7 22:58:35
- 回答日時:2006/11/7 22:54:36
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