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未成年が飲酒・喫煙・パチンコとかってなにか罰則はあります? おまわりさんにみっ...
未成年が飲酒・喫煙・パチンコとかってなにか罰則はあります?
おまわりさんにみっちり怒られるだけなのか、それとも違反金?とられるのか・・・。
他の成人者や店員がその人を未成年者だと知らなかった場合は、やっぱり怒られますか?
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- 質問日時:
- 2006/11/15 05:47:19
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- 解決日時:
- 2006/11/15 23:26:44
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
medlennoさん
パチンコも飲酒も喫煙も、心身が未熟な者を保護するために禁止されているのです。よって、保護される立場の人に対する罰則はありません。
心身が未熟なものに対して飲酒・喫煙などをさせた側が処罰の対象になります。
未成年者に酒やタバコを販売した場合罰則があります。起こられるだけでは済まされず、行政処分として営業停止処分に追い込まれることもあります。また、刑罰として罰金刑が科せられることもあります。
未成年者だと知らなかったことは言い訳になりません。偽の身分証を提示された場合は仕方がないでしょう。そこまで調べる義務はないと考えられます。
パチンコの場合は18歳未満が禁止されていますので、一律に「未成年」でくくることはできません。
法律上処罰を受けることはありませんが、青少年を保護するために補導されたり酒やタバコを没収されることはあります。
また、学生だったり労働者だったりすれば、学校もしくは使用者から規則により処分されることがあります。学校であれば停学・退学など。労働者であれば解雇・その他の警告など。いずれも校則や就業規則などに則って処分されます。
- 回答日時:2006/11/15 14:15:46
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ベストアンサー以外の回答
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怒られるだけではありません。
家庭裁判所へ呼び出されて、保護観察処分になります。
罰金はありません。
店側に対しては、注意、勧告、営業停止などの処分が、その状況によって下されます。
パチンコの場合は18歳以上であれば遊戯可能ですので、未成年者でも関係ありません。
ただし、18歳未満のものを遊戯させた場合は、店側も行政処分を受けます。
そのために、未成年者と思しき人には、身分証明書の提示を求め、パチンコの場合は18歳未満、煙草販売店・酒類販売店では20歳未満の人、また提示を拒否する人などには、退店してもらったり、販売を拒否しています。
- 回答日時:2006/11/15 06:18:02
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