解決済みの質問
法人契約で住居を賃貸する際の経理について
ksknkmさん
法人契約で住居を賃貸する際の経理について
下記状況にて、法人契約で住居を賃貸する予定です。
その際の経理について教えて頂けますと助かります。
1.住居は法人契約します
2.住居の50%は居住スペースとして使い、残り50%は事務所として使います。
3.家賃負担として住居分は同居人が負担し、事務処分は法人が負担とします。
4.同居人は50%の家賃分の費用を法人に支払います。
5.家賃は法人が大家にしはらいます。
*会社が借りた住居の一部を第三者に同意の上で、貸し出すことを想定しております。
- 補足
- 皆様の丁寧な回答に感謝します。
補足ですが、同居人は従業員ではありません。
仮に家賃収入としての仕分けが必要な場合、留意事項は何ですか?
例えば、
1.消費税を同居人から取る必要があるか?
2.又貸しとなるが、法的に問題はないか?(賃貸契約上は問題無し物件)
などです。
宜しくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2007/1/7 02:48:54
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- 解決日時:
- 2007/1/7 16:08:48
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ベストアンサーに選ばれた回答
あなたは法人と個人を全く別人格という考え方が身についておられるようですので、
きちんと契約、区分経理を継続すれば、ご質問の件で法人税のトラブルは生じないでしょう。
会社から住居転貸借契約される「同居人」がその会社の役員の親族(社長の妻や父親など)や
役員本人であっても、社宅費徴収の実態があれば「経済的利益の供与」もないので大丈夫でしょう。
同居人からの受取家賃は、居住賃貸なので非課税売上、消費税取れない。
そして消費税申告法人の場合は、次のような、両だて経理をする。
家賃徴収時
普通預金 /雑収入(受取家賃収入)・・非課税売上
大家へ家賃振込時
支払家賃※/普通預金
雑費(振込手数料)※/普通預金
※支払家賃はもちろん100%全額である。雑収入(受取家賃収入)を借方で消去してはダメ。
これを両だて経理というのだ。
この支払家賃と雑費の消費税区分は、「共通売上に対応する課税仕入」。
法人は大家に対して消費税込で支払とみなす。
事務所用賃貸が契約の主体だから「50%部分だけ非課税仕入」とは通常考えない。
同居人が退去空室になっても法人の支払家賃の金額は変わらないはずです。
なお、法人名義の公共料金等をこの同居人が使用できる常態ならば、それも見込んだ
家賃共益費設定で転貸契約しましょう。
・・・これを個人所得税のようにチマチマ家事費按分という経理をするやつは素人。
>又貸しとなるが、法的に問題はないか?(賃貸契約上は問題無し物件)
大家の了解あれば問題ない。火事等出したら大家は法人へ管理責任を問う。
あとは法人が同居人に責任を問えるかという現実的話。
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- 回答日時:2007/1/7 15:51:44
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ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
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仕訳は他の方が書いてるのでどっちでもいいと思いますが
その前に同居人はどなたですか?
社宅に出来ないのですか?
社宅にして一部給与にすれば税金も安くてすむのに。
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- 回答日時:2007/1/7 08:05:47
質問の回答でないのですが1点気になったのですが
3,4で同居人が居なくなった場合家賃の半分は誰が払うのでしょう
初めから法人が100%負担で良いのでは
それで同居人がいれば法人が徴収するというほうが良いのでは
想定に無理はありませんか
必ず同居人が家賃を払う確証や空きが無く住み続ける確証も無いのでは
取り越し苦労かもしれませんが
経理的だと純粋に家賃収入OOO円年間△△△△円で良いのでは
そこから維持費固定資産税をマイナスすればどうでしょう
変な回答になっていますでしょうか
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- 回答日時:2007/1/7 03:37:05
法人としては、同居人の50%の家賃は借受金で処理するだけでいいんじゃないですか?
借受金が多い様なら借受家賃でもいいですが。
4.現金 50% / 借受金 50%
5.(支払)家賃 50% / 現金 100%
借受金 50% /
「法人契約」という意味においては「両立てしろ」と税務署が言うかもしれませんね。
その場合、借受金ではなく、家賃収入になります。
4.現金 50% / 受取家賃 50%
5.(支払)家賃 50% / 現金 100%
受取家賃 50% /
収入にあげなくていい分、最初の方がいいんですが。
【追加】
そうですね。koinunosibaさんのおっしゃる通り3・4で同居人が居なくなった場合を想定すると、
家賃収入としてあげる方が無難ですね。
ところで「維持費固定資産税」って何でしょう?
賃貸でも固定資産税を払わなくてはならないんですか?
すみません。勉強不足で‥
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- 編集日時:2007/1/7 04:04:35
- 回答日時:2007/1/7 03:21:10



質問した人からのコメント
参考になりました。
ありがとうございます。