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年金

no_smoke4947さん

年金

私は10代の頃から鬱病と診断され、障害年金2級を受給していますが、
体調の良い時には社員として働いていた時もあり、65ヶ月分厚生年金を納めました。
この65ヶ月分は将来、障害年金2級と合算してもらえるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

hidari_daimonji816さん

質問文に必要事項が書いてありませんので、一番可能性が高い例で答えますと、「老齢厚生年金を受けられる年齢になっても障害の状態であったなら重複して受けられる」ということになります。

「年金」という名前の年金はありません。
保険の種類により、厚生年金(共済年金)・基礎年金に分かれます
また、支給理由により、「老齢(退職)年金」・「障害年金」・「遺族年金」に分かれます。
この順列組み合わせにより、「老齢基礎年金」だの「障害厚生年金」だのというのが正しい名称です。
それを書いてもらわないと答えに困ります。

※自動車にたとえると、ガソリンエンジン車とディーゼルエンジン車の区別があるし、乗用車・バス・トラックという区別もあります
単に「ディーゼル車」といっただけでは、それが乗用車かバスかトラックかは分かりません。

・あなたは、初診日が10代ということですから、恐らく障害基礎年金を受けているのでしょう。
・厚生年金に加入していた人が、65歳(生年月日によっては移行措置で60~64歳)から受けられる年金は「老齢厚生年金」です
・障害基礎年金と老齢厚生年金は、併給されます。

ただし、
・65歳になる前に症状が軽くなり、年金でいう「障害者」(手帳とは別の基準)でなくなったときは、障害基礎年金は支給されなくなります。
すると、65歳から老齢基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせになります。
・障害年金を受けている間は国民年金保険料は免除されますから、厚生年金に加入していない期間も、受給資格の判定の際には「保険料納付済み」として扱われますが、年金額の計算には数えられません。
ですから、老齢基礎年金の額は、厚生年金に加入していたか(免除であるにもかかわらず)任意に保険料を払った期間の分しか出ません。

障害基礎年金(2級)の額は、老齢基礎年金の満額(保険料を480ヶ月納付したときの額)と同じですから、極端に減ることになります。

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

yong_e_panさん

現在何歳か、また傷害年金の種類が分かりませんので、なんともお答えようがありません

年金は300ヶ月(25年)以上収めなければ受給資格がありません。傷害年金を受給している場合は年金を払っていませんので、あなたが50代後半の場合、厚生年金の受給は難しいでしょう。

また、厚生傷害年金をもらっていればそれでおしまいだと思います

社会保険事務所にご相談ください。

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