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雇用保険・再就職手当て

bs_fujitaさん

雇用保険・再就職手当て

先週の金曜日に雇用保険の手続きをしたのですが、
3日後の月曜日に以前ハローワークから紹介してもらった会社から連絡が来て
当社は25日締めなので26日から出社してくださいと連絡が来ました。(内定)
受給の資格を得るまでの最初の待機期間ですが
内定は待機期間中に決まってしまいました。
ですが、出勤して欲しいと言われたのは待機期間後の受給資格を得てからです。
本日(火)に内定を貰ったとハローワークに報告すると、再就職手当ては貰えなくなるでしょうか?
たった3日連絡が早く来ただけで再就職手当ての十数万円が無くなるのは正直辛いですので。
きっと、ハローワークの紹介なので内定した日は報告されると思うし・・・。


前の会社は自己都合で辞めましたので、実際に給付されるのは3ヶ月後です。
私が上記に書いた待機期間とは受給の資格を得るまでの7日間の事です。

宜しくお願いします。

補足
jinjikanribu様>
申し訳ありませんが、そのような事を聞いているのではありません。
今回の私の質問は、きっとマニュアルには載っていない事だと思います。


真剣に困っておりますので、雇用保険に詳しい方や経験された方で
回答をお願い致します。

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berobeimanさん

残念ながら、再就職手当をいただくことはできないです。

待期の期間中に内定が出ただけで、実際にその職業に就いたことではなくも、
下記URLに掲げる要件のうちの3番目、「給付制限を受けた場合、「待期」を経過後1ヵ月間については、
ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。」
の条件が満たせないためです。
http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html
(ハローワークの公式サイトでは、こうした再就職手当の要件を載せていません)

お気持ちは分かりますが、今回はいち早くお仕事が決まった運良い流れの維持に努められ、初出社までの10日間をお過ごしください。
雇用保険のお手当を頂くことに執心したばかりに、就職チャンスを逃してしまった嘆きの例、無数にみられます。

お手当は頂き損ねますが、前職での勤務期間は次回の「もしもの際」に通算して計算されます。
雇用保険が文字どおり「保険」であるからには、むしろ頂かない流れを良しとして初出社に備えて欲しいです。。。

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jinjikanribuさん

「就業促進手当(再就職手当)」の支給要件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1いじょうあり、かつ45日以上あること。「待期」が経過した後に終業したことなどとされております。

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