解決済みの質問
年末調整での失敗
年末調整での失敗
私は経理の仕事をしています。先月、社員の方々の年末調整を行ったのですが、初めての処理で不慣れなこともあり、還付額を間違えてしまいました(しかも大人数分)。先月、既に税務署に税金を報告してしまった後なので、いまさら年末調整還付額を間違えたとなると、どう処理をしたらよいのでしょうか?今月分の給与に間違えてしまった還付額をのせてもよいのか・・・など、かなり悩んでおります。下手したら100人ぐらいの人のものなので、私が間違えた為に全員に確定申告して下さいとはとても言い出せない状態です・・・。何か良いお知恵がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/1/18 22:00:14
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- 解決日時:
- 2007/1/21 00:52:56
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
他の方も書いていますが、
1月31日までは年末調整のやりなおし(年末調整の再調整)ができます
詳しくは税務署で配布している「年末調整のしかた」の6を参照してください。
http://www.nta.go.jp/category/nentyou
↑国税庁HPでも見ることができます。
もっと詳しく知りたい場合は
税務署の法人課税担当部門に相談すると良いでしょう。
やり直しをした還付・追徴額は今月給与に載せて平気です。
税務署への納付は2月納付分の所得税で調整します。
同時に正しい源泉徴収票を間違った人達に交付します。
(できれば間違った源泉は回収して廃棄)
税務署に報告してしまったと言うことですが、
1月31日締め切りの法定調書(合計表とか源泉徴収票とか)も提出してしまったのでしょうか?
提出していないのなら、そちらは今から修正(というか正しい記入をする)するだけでOKです。
給与支払報告書等の自治体提出の法定調書も同様です。
もし提出してしまったのなら、
税務署・各自治体に連絡をしてください。
どちらにしても
間違った人には謝らなくてはいけないので、
上司に相談すると良いでしょう。
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- 編集日時:2007/1/18 22:58:19
- 回答日時:2007/1/18 22:54:32
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ベストアンサー以外の回答
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“年末調整の再調整”をして下さい。
結果、還付額が発生した場合は1月分の源泉所得税額から-する(還付しきれなければ翌月も...)。
不足額が発生した場合は、1月分の源泉徴収税額に+する。
要は、平成18年度の所得税額が間違いなく計算されていれば“税務署”に対しては問題ないです。
実際の作業をされる場合は、(多人数であるから)上司の方と相談されて“文書の添付”等も必要かも...?
“合計表”は、間違ってた“年末調整分”は、翌年に繰り越す年末調整過不足分で処理して下さい。
市町村に提出する“源泉徴収票”は正しいものを提出して下さい。
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- 回答日時:2007/1/18 22:44:12
年末調整に誤りがあった場合は、1月31日までなら「年末調整のやり直し」が出来ます。
次の手順になります。
1)所得税の年税額の計算
2)正しい源泉徴収票を本人に交付
3)源泉徴収票を市区町村に総括表とともに提出
※必要であれば、税務署にも提出
4)法定調書合計表を訂正して、税務署に提出
5)所得税の納付書で不足額の納付又は、過剰分を、翌年の納税額から控除
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- 回答日時:2007/1/18 22:11:24
事は あなた1人で解決できる範囲を超えてます。
間違いに該当する社員にどのように対処するか、上司とよく相談しなさい。
税務署には、源泉所得税の誤納額の還付請求というのをして、還付金を請求すればいい。
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- 回答日時:2007/1/18 22:07:57



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