解決済みの質問
賃貸物件突然解約できますか?
賃貸物件突然解約できますか?
都内で事務所を賃貸で借りていますが都合により解約を考えています。契約書には3ヶ月前の通告もしくは3か月分の賃料を払って解約となっておりますが、契約期間満了の今月で解約したいと思います。その場合でも3か月分の賃料を支払わなければならないですか。期間がちょうど切れるので今月分の賃料だけで解約にはなりませんか。又、更新料も払わなければならないですか。
法律的にどうなんでしょうか。 契約書には法廷更新については記載がありません。
-
- 質問日時:
- 2007/2/6 19:25:05
-
- 解決日時:
- 2007/2/21 03:55:22
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 100枚
-
- 閲覧数:
- 1,090
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
先日、回答差し上げた者です。
(BAありがとうございました。)
「法定更新については記載がない」とのことですが、
これは考え方が逆です。
「借地借家法」という法律があるんですが、
そもそも、この法律、
「貸主と借主が対立した場合、どうしたって、借主の方が立場的に弱いよね。だから保護してあげましょう」
というスタンスのもとに成り立っている法律でして、
ですので基本的に「借主を保護する」内容になっています。
じゃあ・・・?と期待を持つのは早計。
今回の場合、「借主を保護する」が裏目に出た格好になっています。
同法第26条をご覧いただければと思いますが↓↓↓
「当事者(貸主か借主のどちらってことですねか)が、
期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、
従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。」
と定められているんですね。
この条項はですね、
「このように定めておけば、借主が、貸主から急に『出て行け』とか言われても困らないでしょ」
という目的で定められているんだと思うんですけれども、
これが、ご質問者には災いしちゃってるわけです。
貸主の方はもちろんのこと、
「借主の方からも、“更新しません”って言わなかったってことは、【自動的に更新】」
ってことに、なってしまうわけです。
(定期賃貸借契約という契約形態ですと、話は別ですが。)
このため、ご質問者がお考えのように、
「フツーだったら、“契約期間満了”で契約が終わっちゃうんじゃないの?」
ということにはならないんです。
「自動継続」になっちゃうんですよ。
(それに、そもそも法律でそう定められているものを、いちいち契約書に明記したりはしませんしね。)
また、前の回答でもご指摘申し上げましたが、
法律では、本来なら「1年前から6月前までの間に解約を申し出ろ」(借主もな)と言ってるわけですが、
「3ヶ月前でもオッケーですよ」というのは、借主にとって、有利でありこそすれ、不利なものではありませんよね?
(貸主が急に「出て行け」というのはナシだけど、借主の方は、割と急に出てってもいいということですものね?)
繰り返しますが、借地借家法自体、「借主が不利にならないように保護する」という法律ですから、
借主に有利な条件(この場合「3ヶ月前」のことですね)は認められるだろう・・・と思いますし、
また、そこまで貸主が譲歩しているものを、さらに「1ヶ月前でいいことにしろよ」とするのは、
法的には難しいのでは・・・と、そういうことなんです。
ですので、あとは「交渉次第」だと、
相手がOKと言うか否か、全てはそこにかかっていると、
そう申し上げた次第。
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3
- 違反報告
- 編集日時:2007/2/7 11:33:56
- 回答日時:2007/2/7 11:22:32
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。


