解決済みの質問
不動産差押と予納金について
不動産差押と予納金について
①不動産の差押をする時予納金を納めるという事ですがこの予納金は最終的には債務者が負担するのですか。
②予納金を収めて競売に掛けられると思いますが途中で債務者が債権の支払いをした場合は予納金はどうなるのでしょうか。債権者の負担となるのでしょうか。
③これ等の事の決まりは何処に記載されているのでしょうか。
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/2/23 21:06:20
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- 解決日時:
- 2007/2/24 12:56:30
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ベストアンサーに選ばれた回答
①そうです。使った分は共益費用として(民法307条の先取特権が有るので)申立債権者に売却代金から最優先で配当されます。(民事執行法84条2項・85条1項)
(余った予納金・切手は別途返還されます。)
無剰余取消(民事執行法63条3項)・取下げ(76条)の場合は、申立債権者の負担です。(競売手続きは無用だった結果となるからです。但、取下げの場合の事実上の問題として後述参照。)
②申立債権者は予納金全額も含めて回収し、還付金があれば後日債務者に精算金として返還します。
申立債権者は、取下げまでに要した執行費用(予納金の一部ですが、還付されるまで計算不能です。)も負担しなければ、取り下げしないと頑張れば良いのです。
③ ①は、民事執行法です。(共益費用の先取特権は、民法です。) ②は、実力行使(ある種 債権者の横暴)です。(「だって、あなたが払わないから、競売になって執行費用が生じることになったんでしょう。払わなければ取下げは出来ません。」という理屈で。)
債務者は、債権者が発行した債権全額(利息損害金の全部を含む)に相当する額の領収書を受け取れば、それを証拠として「強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本」を受け、それを提出すれば、(予納金相当額を払っていなくても)停止を受ける事が出来ます。
「強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本」を提出すれば、取消されます。
債権者が受領拒否をすれば、債権者の受領遅滞であるという証拠が無いという問題から「強制執行の一時の停止を命ずる仮処分」を受けないと競売が止められません。この場合、相当の保証金を積まないと仮処分は出ないでしょう。
特に期日が迫っていれば、「競売費用まで払わないなら、全額弁済にならないから、取下げは出来ない。それでよければ、用意したお金を置いていけ。」と言われたら、「取下げの執行費用は、債務者の負担とする」という特約締結の要求を事実上呑まざるを得ません。
債務者が事業者でなければ、後で消費者契約法10条を盾に特約無効を主張して裁判で争い返してもらうという事になります。
債務者に弁護士がついていれば別でしょうが、通常は競売費用(予納金)も泣く泣く言いなりに払う(後で裁判を起こして取り返せるのを知らないか、裁判まで出来ないので取り返せない)という事になるでしょう。
<民事執行法>
(執行費用の負担)
第42条
(第1項)強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
(第2項)金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
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- 編集日時:2007/2/24 01:25:19
- 回答日時:2007/2/24 00:03:33
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