解決済みの質問
特別養護老人ホームの設立について
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- 質問日時:
- 2007/2/24 10:07:27
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- 解決日時:
- 2007/2/27 22:34:28
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ベストアンサーに選ばれた回答
特別養護老人ホームを開設するにあたり、在宅系のサービスと異なるのは、まず市町村の介護保険事業計画に基づいた、選定事業者になることが第1条件となり、それには市町村に対して、事業計画書なるものを提出します。
事業計画書とは、提出期日までに土地の取得状況、賃貸状況、建設予定地の地域住民への説明会の内容、各部署との折衝内容、予算計画書等をまとめて提出します。そして、その内容を審査した上で、初めて選定事業者となり、社会福祉法人の設立、建設の着工が始まります。
開設基準を簡単に・・・。
法定職員配置数(定員100人の場合)
施設長 1人常勤かつ専任
生活相談員 1人入所者100人に対して常勤で1人以上
介護職員 31人入居者3人に対し介護職員・看護職員1人
介護職員に関し資格要件はない
看護職員 3人入居者が30人まで : 1名以上
入居者が31人~50人まで : 2名以上
入居者が51人~130人まで : 3名以上
機能訓練指導員 1人 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職など
介護支援専門員 1人 他の職務との兼務可
医師 必要数
栄養士 1人
調理員等 適当数 基準上規定はない
事務員 適当数 基準上規定はない
詳しくは市役所、介護保険課や指導課に確認する方が確実ですね。
地域によっては数が決まっているところもありますし。。。
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- 回答日時:2007/2/27 09:20:53
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