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配当権利日の空売りに関する配当相当金と確定申告

leo_palace_22さん

配当権利日の空売りに関する配当相当金と確定申告

配当権利日の空売りに対して配当相当が取られますが、これは税金額も含めて取られますか?
それとも配当の90%相当のみ(手取り)が取られますか?
この配当相当金は確定申告の際、譲渡益から差し引いて申告できますか?

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shunn4649さん

松井証券に詳しい説明がありました。

信用取引の配当は「配当金相当額」といい、信用取引で建玉を保有して配当権利確定日を越えた場合、ネットストック口座内で配当金相当額の受払いが生じます。買建の場合は、配当金が確定した後、配当金相当額を受取り、売建の場合は、配当金が確定した後、配当金相当額を支払います。現物株式の配当金と異なり、税法上の配当所得には区分されず、配当金相当額の受取りの場合は益金、支払いの場合は損金として譲渡益税の対象となります。

では

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。
    譲渡損益となるんですね。
  • コメント日時:2007/3/2 13:45:32

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