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解決済みの質問

賃貸

hanage567さん

賃貸

友人が家賃7万のアパートに一人暮らしして1年、最近大家さんから事務所に使いたいから出て行ってくれないかといわれたそうです。法律的にはどうしたらいいのでしょうか?家賃も送れたことは無く、迷惑も一切かけてません。

補足
漢字間違ってました。遅れたです≧∇≦;)

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ベストアンサーに選ばれた回答

kisiaiさん

大家の正当な目的により契約を打ち切ることは認められています。
通告については契約書に、何ヶ月前までに書面にて通告と記載されているはずです。
ですから、その期日までは居住できます。

立ち退きの場合、保証金や敷金の全額返還、移転補償として引越し費用を大家が負担しなければいけません。次の契約のこともありますから、事前に何割かを請求することも出来ます。
契約書に補償はしないと記載されていても、それは不当な不利益を被る契約となり無効と主張できます。

質問した人からのコメント

  • 感謝皆さん有難うございました
  • コメント日時:2007/3/14 07:35:39

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ベストアンサー以外の回答

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ryo2560さん

契約書に将来大家さんが事務所使用を考えているので退去通告の際はすぐに明渡すような内容の記載はあるのでしょうか?

契約書の記載内容によって異なりますが、一般的には大家さんのほうからの退去通告に関しては6ヶ月前に通告と記載があると思います。
但し、法律的には大家さんからの通告に関しては正当な事由が無い限り退去させるのはほぼ無理です。
(例:賃料滞納・老朽化により住み続けるのが不可能等)

質問者様のケースですと通例大家さんのほうが次の引越し先の敷金や礼金・引越し代を負担する事で解決する事が多いですね!!

原状はお願いされている状態でしょうから、預けている敷金の全額返還・次の引越し先の諸費用(敷金・礼金・仲介手数料等)引越し代を支払ってもらう事を条件に退去に応じるのがいいと思いますよ!!

otyaoyaoyaさん

不動産業しています。

お友達の賃貸契約書にも多分記載されていると思うのですが、

『乙は、甲に対して頭書に記載する解約予告期間前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解

約することが出来る。但し乙は、解約申入れの日から頭書に記載する解約予告期間分の賃料(本

契約の解約後の賃料相当額を含む)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して頭書に

記載する解約予告期間を経過する日までの間、随時に本契約を解除することが出来る』

同じような事が書いてあると思います。

お友達には可愛そうですが、明渡すしかなさそうです。。。

ただ、次が決まるまでの何ヶ月かは入居してても大丈夫だと思いますけど!

大家さんと相談してみては??

(乙は大家 甲はお友達です) 

jr500k300kさん

まず契約書をよく読んで
双方解約できる条件を確認してからですね。

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