解決済みの質問
賃貸退去届け
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- 質問日時:
- 2007/3/10 15:17:36
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- 解決日時:
- 2007/3/16 01:07:42
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
契約書裏面にハガキが印刷されているもの(大手仲介業者によくある仕様)ならば、
そのハガキを「建物管理者」に郵送します。
よく間違う方がいらっしゃいますが、「仲介業者」に郵送しても、解約の意志表示にはなりません。
解約の意志表示は、
○書面(ハガキ等)で行わなければならない管理者
○口頭(電話等)でも認める管理者
両方存在します。
質問者の方がどちらのケースかは分かりませんが、まずは物件の管理会社へ
電話で連絡してみて下さい。ここで受理されれば書面作成は必要ありません。
(管理会社が入っていなければ大家さんへ直接連絡します)
文書を自分で作成する場合、必要な項目として
○退去申し出日(文書作成日でよい)
○氏名
○物件名・号室
○退去予定日
○立会い希望日
○退去後の連絡先・電話番号
くらいでよいかと思います。
電話連絡する際も、上記内容を伝えれば十分です。
電話にしても、文書にしても、必ず控えは取っておきましょう。
立会い日や時間はうっかり忘れがちですから。
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- 回答日時:2007/3/11 01:01:14
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ベストアンサー以外の回答
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賃貸借契約に期間の定めのない場合には、いつでも借主から解約の申入れができますが(民法617)、期間の定めのある賃貸借においても、解約権を留保する旨の特約がなされていれば、期間の途中であっても借主から解約申入れができます(民法618)
借主が解約申入れをしても、即時返還特約がない限り、賃貸借契約が終了するためには解約申入れ期間を経過することが必要です。借主の解約申入れ期間は特約によって定まりますが、特約がない場合は3ヶ月となります(民法618、617)。
借主が解約申入れ期間経過前に明渡した場合でも、それは権利の放棄に過ぎません、解約申入れ期間経過までの賃料支払い義務が当然に免除されるものではありません(東京高判昭59.10.16)
法律上は、一方的な意思表示でよいので手紙で出せばよいと思います。あなたの場合も、契約書上で、退去の何日前までに申し出るとなっていると思われますので、その期間の猶予がないとき賃料は明け渡したからと言って免除になりません。契約書を確認ください。必ずどこかに書いてあります。
余計なお世話ですが、預けてある敷金の返還でもめる場面が多くあります。気をつけてお話ください。通常の使用で損耗した部分にあなたの修復義務はありません。
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- 回答日時:2007/3/10 15:31:57



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