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解決済みの質問

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小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けて困っています。

o0l1oさん

小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けて困っています。

小切手を搾取され、別の第三者から取り立て請求を受けています。

私は小さな会社を経営する者です。1年ほど前に、世話になっている知り合いAさんから見せ掛けに必要で、絶対に取り立てに出さないから2週間の間、小切手(額面250万円)を貸してほしいとたのまれました。
最初は断ったのですが、夜に来てずっと居座り続け、とうとう根負けして渡してしまいました。
その後期日が来ても持ってこないので連絡すると電話も変えられ連絡の取れない状態でした。
そのまま3ヶ月を過ぎた頃、見ず知らずの隣接県のBさんという方から連絡があって、「お宅の小切手を担保に金を貸したが弁済してくれない。」と連絡があり、すぐさまそちらに出向いて状況を説明し、今、小切手の取り立てをだされても金がないのでしばらく待ってほしいとお願いしたら応じてくれました。(幸い変な金貸しではなく、普通に事業をされている善良な方でした)
その後連絡はあるものの未だ待ってほしいとのお願いには応じてくれ、半年以上経過しました。
ただ、私としては納得が行かず、知り合いの司法書士に相談したところ、とりあえず銀行に小切手紛失という事で事故届けを提出しておけば、支払われることもないし、世間で言う悪い不渡りにはならないと教えてくれたのでその手続きをしました。
そして、再びBさんから催告があったため、こちらの状況を再度説明し、Bさんにお金を支払うことはできないと伝えたところ、すぐさま小切手の取立てに出されました。
もちろん、銀行は事故の届けがあるため、支払いはされなかったのですが、あらためてBさんから電話があり、「最初は支払う意思があるようなことを言ったから支払う義務がある」と主張してきました。
私は、小切手を搾取された被害者という認識があり、Aさんに窃盗の被害届を出そうと思っているところだし、Bさんから金を借りた覚えもないから支払う義務もないとあらためて伝えました。
今回、Bさんが次にどう出るかわかりませんが、私としたら気の毒な部分も感じるので10万から20万くらいお支払いして和解する意向があるのですがいかがでしょうか?
私に小切手の支払い義務はあるのでしょうか。
どんなことでも良いのでアドバイスください。
よろしくお願いいたします。

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mo_n_juさん

 質問事例の場合、Aを窃盗罪(刑§235)ではなく一項詐欺罪(刑§246の1)での告発となります。また、債権者Bが、支払猶予に応じた理由は、振出した小切手に期日があったからではないでしょうか?本件のように、債務者(質問者)に重過失が認められる場合には、悪意の第三者にさえ弁済しなければなりません。つまり、Aと債権者Bの共謀を立証するかまたは、債権者Bの背信的悪意を立証できない限り支払う義務があります。ただし、債務者が如何なる名目(和解金など)と雖も支払をすることは、債務の追認行為ですから、例えAとBの共謀が立証されたとしても支払義務が発生します。最善の方法は、直ちにAを詐欺罪で告発し、同時にAの財産保全手続きを行い、不法利得返還請求を提起することでしょう。

質問した人からのコメント

  • 降参もともと私の不用意な小切手の発行から招いたことなので、責任を感じております。早急に弁護士と相談し、事態の収拾に努めます。丁寧なアドバイスありがとうございました。
  • コメント日時:2007/4/3 09:50:21

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taborikiさん

善良な事業者が、他人名義の小切手を担保にする訳が有りません。

より多くの金額を取る為に時間を置いただけですので、司法書士では対応出来かねる状況になると思われます。その小切手が更に第三者に譲渡された事になって来ると言う常套手段ですね。

なるべく早く、弁護士に相談し法的防衛手段を整えておくことが大事です。和解金なんて言ってると、それまでの遺失利益だの手数料だの何倍にもなる可能性もありますよ。暴○団の資金源として良く使われる手ですし・・・。

他人の事とおおげさに心配させるだけかもしれませんが、備えあれば憂い無しです。

mononofu_busidooさん

>>>相手方に対して支払うと意思表示をしたり
不用意に弁済金と思われる金員を支払ってしまった場合、その債務を自ら追認したことになります。
つまり債務者として返済義務を負う事になるので支払う意思がないのならもっと慎重に行動して下さい。

まだ挽回の余地はあるかと思いますが、要件として無効となる並びに取り消し得る行為
若しくは意思表示又は(善意の)第三者の介入の可能性などがあります。
このようなケースの場合、最終的には司直の判断に委ねるしか解決の方法はないと思います。
したがって「ここ」ではなく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。


あなたに和解の意思があって相手がその和解案に合意したとしても、
具体的な方法は法律家に依頼して下さい。<<<

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  • 編集日時:2007/4/1 01:38:06
  • 回答日時:2007/3/31 16:22:50

ecozou2006さん

ネットの書き込みは、知恵袋に限らず、「無責任、無保証」が原則です。
また、素人判断で、「こうした方がよい」とアドヴァイス出来るような状況でもないようです。
//A氏とB氏がぐるで、あなたから、お金を詐取しようとしているとも考えられます。
//詐欺師は、「私は詐欺師です」なんて顔をして、あなたの前には、現れません・

まず、責任有る意見を出す資格のある職業である、弁護士さんに相談し、状況によっては、警察に届け出ることまで、視野に入れておかれた方がよいでしょう。

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