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出産手当金・出産一時金と国民健康保険について教えてください。

hamonephoenix84さん

出産手当金・出産一時金と国民健康保険について教えてください。

今年の1月15日に会社を退職し、4月21日に出産しました。健康保険組合に出産前から問い合わせをしていたところ5月11日までに出産したら受給資格があると聞き、出産後、出産手当金の請求をしました。すると、現在主人の健康保険に扶養として加入しているため、国民健康保険に加入してくださいといわれました。
その場合、国民健康保険料はいつからいつまでの分を支払うことになるのでしょうか?また、現時点で国民健康保険に加入した場合でも既に申請している出産一時金はもらえるのでしょうか?
私の勉強不足だったのですが・・・混乱してきてしまいました。ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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pannarumiさん

えーと確認ですが、ご主人の健康保険で被扶養者となっていると考えて良いのでしょうか?

で、それが前提でいくつか確認する必要があると思います。
あなた様が1月で退職した会社の健康保険組合は、5月15日までに出産したら受給資格があると言ったんですよね。それで、「出産手当金・出産一時金の支給が、あなた様の退職した企業の健康保険組合の脱退と国民健康保険加入がセットであることが条件となっているか」
ということです。この点と「現時点で国民健康保険に加入した場合でも既に申請している出産一時金はもらえるのでしょうか?」という点は、退職した会社の健康保険組合に確認する事項です。
次に、国民健康保険の支払ですが、いつの時点で、ご主人の会社の扶養をぬけるかということになります。これも、健康保険組合が出産日を基準日とするのなら、その日にさかのぼって扶養を抜けることになります。ですから基準となる日も、健康保険組合に確認してください。まずは確認です。

確認が終わった後の流れをおおまかに言います。前述の基準日が決定したら、その日にさかのぼって扶養を抜けます。配偶者つまり奥様の場合に限り、健康保険と年金はセットで扶養に入っているので、扶養を抜ければ国民健康保険だけでなく、国民年金の支払も生じます。流れを言うと、まず、ご主人の健康保険の脱退手続をする。次に役所であなた様の国保と国民年金の加入手続、
そして一時金を受給した後、役所であなた様の国保と国民年金の脱退手続きをして再度、ご主人の健康保険への扶養の手続きをするということになります。ただ、一度扶養を抜けた方が、再度扶養に入ることについては、手続きが面倒かもしれないので、ご主人の会社の総務の人に確認した方がいいと思います。

質問した人からのコメント

  • 降参混乱していたことが解決しました!ご丁寧に流れをお教えいただきありがとうございました。組合に確認しましたところ無事両方受け取れるとのことでした☆
  • コメント日時:2007/5/9 12:54:23

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hidari_daimonji816さん

出産一時金→出産育児一時金

〉国民健康保険料はいつからいつまでの分を支払うことになるのでしょうか?
国保は、○月に加入していたから○月分の保険料を払う、という制度ではありません。
そもそも、多くの市町村では、納付が1年度に12回ではありません。

国保の保険料は、「その年度1年間加入した場合の年額÷12ヶ月×加入月数」で計算します。
これを、定められた支払い回数で分割払いするのです。


出産手当金の対象になる最初の日にさかのぼって国保に加入したことになります。
また、手当の対象になる期間の最終日の翌日以降で、健保から再度被扶養者に認定された日(※)の前日まで国保に加入したことになります。
※被扶養者と認定する決定があった日ではなく、申請日よりもさかのぼって認定された日。

ですから、(子どもが双子以上でなければ)出産日の42日前から56日後までのうち、その期間に月の末日がある月が「国保に加入していた月」として保険料計算の対象になります。

〉現時点で国民健康保険に加入した場合でも既に申請している出産一時金はもらえるのでしょうか?
出産手当金が在職時の健保から受けられるなら、同じくその健保から出産育児一時金が支給されます(※)。
ご主人に家族出産育児一時金が支給されるのでも、国保から出産育児一時金を受けるのでもありません。

※退職前に1年以上健保に加入していて、退職後6ヶ月以内に出産の場合。

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