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産休・育休中アルバイトをはじめた場合、出産手当金、育児休業給付金はアルバイト...

mana_beenさん

産休・育休中アルバイトをはじめた場合、出産手当金、育児休業給付金はアルバイトを行わなかった場合と同額受給できますか?それとも差額分や、高額なほうのみという扱いでしょうか?

6月に出産を予定しており、本日から産休に入った者です(産後も仕事を継続する予定)。
家計の状況から「出産手当金」や「育児休業給付金」だけでは苦しいところがあり、産休・育児休業中は出来る限り内職等で収入を助けなければならないと考えております。
給付金制度の趣旨から考えれば、アルバイトを行った場合、[アルバイトの収入+アルバイトをしていない場合の給付金額]がもらえるとは思えないのですが、実際はどのような定めなのか確認したく質問させていただきます。
宜しくお願いいたします。

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tmachida2002さん

『出産手当金』と『育児休業給付金』は、条件も支給額も異なるので分けて回答します。

『出産手当金』
条件
・妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩(死産・流産にかかわらず)。
・ 分娩日(分娩が予定日より遅れた場合は分べん予定日)
 以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩日後56日までの間に給料が支払われなかった場合。

給付額
一日につき給料の60%。
(産前42日から産後56日の間で給料の支払いを受けていない日数分)

※ 給料の支払いを受けている人で出産手当金の額より少ない場合は差額分がもらえる。

『育児休業給付金』
条件
・ 雇用保険に入っている。
・ 一年以上働いている。(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)
・ 育児休業をとって給料が80%未満に減った場合。
・ 休業日数が月20日以上。

給付額
原則として、休業開始時のお給料月額の30%を最大10ヶ月分。(育児休業期間で、子どもの満1歳の誕生日の前日まで)
※休業期間中に会社から給料が支払われた場合。

・ 賃金が休業開始時の月額の50%以下の場合
 ⇒月額の30%相当がもらえる。
・ 50%を超えて80%未満の場合
 ⇒月額の80%相当額と賃金の差額がもらえる。
・ 80%以上の場合
 ⇒もらえない。

※出産手当金、育児休業給付金とも条件はすべて満たしていなければなりません。

ということなので、アルバイトするよりもなるべく早く会社に復帰された方が一番お金が
もらえるはずです☆

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mannbo1979さん

私もアルバイトをするより、育休とらずに復帰が一番だと思いますよ。

そこまで家計が苦しいのなら復帰しないと・・・。

アルバイトの収入+アルバイトをしていない場合の給付金額はもらえないはずです。

jangdonggun19720307さん

長期の育児休暇を取らずに3ヶ月程度で復帰することをお薦めします。
内職していると休業している期間が月20日以上と認められず、給付金がもらえないかもしれないですよ。

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