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解決済みの質問

 旅館業法、建築基準法に詳しい方教えて下さい!!

easthills_mishimaさん

 旅館業法、建築基準法に詳しい方教えて下さい!!

 もともと飲食店をしていた町屋の既存不適格建築物を、
簡易宿所旅館として営業許可を取りたいのですが普通に
許可申請しても既存不適格建築物の用途変更だし補修レベルの
工事しかムリですよね?なので簡易宿所旅館の営業許可を取るのは難しい、
ってかやっぱりムリなんでしょうか??
 例えば、先に『補修』という名目で、簡易宿所旅館の規定にあった改築工事をして
それから営業許可を取ろうとしたら建築基準法違反となって営業許可どころではないですか?
どうしても営業許可をいただきたいのですが
何かよい方法はないでしょうか。。。

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o0l1oさん

規模や用途地域、構造階数、不適格部分が何であるかなどでも変わりますが、基本的に旅館を建てて良い用途地域で、旅館の構造基準(たとえば3階以上なら耐火建築物等)を満たしていれば、用途変更の確認は受けられると思います。(その前に既存不適格建築物の確認を受けなければなりません)
ただし、増築などでは不適格現存面積に対する上限増築面積が限られます。
それ以外、大規模の模様替えや、大規模の修繕、平面計画変更等改修部分が現行法に違反してなければ、既存不適格建築物であっても確認は受けられます。
また、旅館業法は、確かに申請時確認通知書の添付を言われますが、旅館業法施工令の構造設備基準に合致していれば大きな問題はないはずです。
簡易宿所営業の場合、消防の設備扱い基準が厳しくなるのでお金がかかる可能性が高いです。

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