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敷地権付き区分建物の所有権保存手続

misamitsu2005さん

敷地権付き区分建物の所有権保存手続

登記手続についてお尋ねします。

敷地権付き区分建物の表題部所有者がAとされている場合
Aから直接区分建物を譲り受けたものは法74条2項申請に
よる所有権保存登記が可能となりますよね?

表題部所有者Aが死亡してしまった場合はどのような手続に
なるのでしょうか?例えばAの相続人Bから当該区分建物を
譲り受けたCはどのような登記をすべきですか?


あともうひとつ

表題部所有者Aが(死亡してません)区分建物の所有権を
持分2分の1だけDへ譲り渡した場合の登記手続は??


どなたかご教授ください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

qtaro_08kさん

法74条2項申請は、表題部所有者から直接所有権を取得したもののみ可能です。
ですので、表題部所有者Aの相続人Bから取得したCさんには使えません。

区分建物で表題部所有者に相続が生じた場合の手続きは割とややこしいんです。
2パターンほど考えられますが、まず


①被相続人であるA名義で法74条1項1号(前段)申請により所有権保存登記をします。
 (注1)相続人Bによる死者名義の登記となります。
 (注2)このとき敷地権の表示を記載できません。建物のみに効力のある登記です。

②相続を原因としてBへの所有権移転登記をします。
 (注)相続人Bによる単独申請です。

③BからCへの所有権移転登記をします。


もう1パターンは


①敷地権抹消登記をして分離処分可能にします。
 (建物表示変更登記という登記をします。)

②相続人B名義で法74条1項1号(後段)申請により所有権保存登記をします。

③土地について相続によるA持分全部移転の登記をします。
 (注)まだ分譲前でしたら所有権移転登記になります。

④敷地権の登記(建物表示変更登記)を再びします。

⑤BからCへの所有権移転登記をします。


後半の質問に関しては上の方の通りです。
敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権の一部だけ譲り受けても
法74条2項による所有権保存登記の申請はできません。
共有名義で所有権保存登記をすることもできません。
Aは法74条1項1号(前段)申請となり、Dは法74条2項申請となるからです。
ですので、まずAの所有権保存登記をして、その後Dへの所有権一部移転をします。

質問した人からのコメント

  • 降参ご丁寧にどうもありがとうございました。
  • コメント日時:2007/5/22 13:11:10

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ベストアンサー以外の回答

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abare_taizouさん

(1)先の質問の回答
法74条2項申請により、譲受人への売買等を原因とする所有権保存登記を行います。
登記義務者は、Aの相続人(全員)です。

(2)後の質問の回答
法74条1項申請により、Aの所有権保存登記を行い、その後、譲受人への売買等を原因とする持分一部移転登記を行います。

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