解決済みの質問
ミニログハウス(3坪×2棟)の建築確認申請について教えて下さい。
ミニログハウス(3坪×2棟)の建築確認申請について教えて下さい。
現在、宅地内に10坪程度の木造納屋(名義は祖父)があります。
築50年以上で倒壊の危険もある為、これを取り壊して
3坪程度のミニログハウスを2棟建てたいと思っております。
用途は店舗兼事務所になります。(名義は会社または代表の私)
ちなみに、住宅である母屋とは10メートルほど離れております。
この場合、建築確認申請やその他の申請は何が必要になりますでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2007/6/1 13:18:23
-
- 解決日時:
- 2007/6/2 08:50:56
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 500枚
-
- 閲覧数:
- 5,672
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
もう少し、条件提示が欲しいところですが、法を厳格に守ろうとすると、都市計画区域の場合は、確認申請が必要になる可能性が高い、ということになります。
さらに、建築出来ない危険性もかなりあります。
以下、都市計画区域内との想定で回答します。
都市計画区域内で、防火地域・準防火地域外の場合、10平方メートル未満の増築は、確認申請が不要ですが、これは一度きりの特例で、1棟目は建てられるけれど、2棟目は確認申請が必要になります。
同時に建てる場合は、合算で10平方メートルを超えますので、確認申請が必要です。
ちなみに、防火地域・準防火地域の場合は、10平方メートル未満でも確認申請が必要になります。
次の問題として、今回建てようとするハウスが、住宅の附属屋かどうかが問題となります。
店舗兼事務所であれば、住宅の附属屋とは認められないのが通常です。
その場合、敷地を住宅と分けて、別敷地に新築という扱いになります。
さらに、ハウスを繋げるのか別々なのかにもよりますが、別々の場合、ハウスとハウスも敷地を分けなければならない可能性も大きいです。
法的には、「一敷地一建物」が原則で、「個々に独立して存在できる建物は敷地を分けなければならない」のです。
この特例として、附属屋の場合は同一敷地でも良い、とされますが、住宅と店舗や事務所は、別々にしても成り立つので、敷地を分けなければならない、ということになります。
新築の場合、「10平方メートル未満の増築は確認申請が不要」なんて規定はありませんので、必ず確認申請が必要です。
また、各敷地が、有効に道路に接するように分割しなければなりません。
こうして敷地を分けていった場合、防火関係の問題となります。
防火地域・準防火地域の場合、外壁を木とすることは不可ですので、建てられません。
防火地域・準防火地域より下の、「法22条区域」と呼ばれる区域の場合でも、延焼の恐れのある部分(1階で隣地境界線より3mの範囲)は、外壁を木には出来ませんので、かなり余裕を持った敷地としなければなりません。
このことから、市街地では、なかなかログは建てられない、となります。
ほんの概略ですが、法に則れば、以上のようになります。
- 違反報告
- 回答日時:2007/6/1 17:42:34
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
4人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
o0l1oさん
都市計画区域外または都市計画区域内の未線引地区なら建築確認は必要ありません。(建築工事届が必要です)
都市計画区域内で、市街化調整区域ですと、都市計画法による許可と建築確認申請が必要です。(この場合建てられる建物の用途要件があり注意が必要です)
都市計画区域内で市街化区域の場合、建築確認申請が必要です。
ただ、市街化区域ですと、建築基準法第23条によって外壁の防火基準がありますので、ログハウスの場合注意が必要です。
自分の土地が何の地域かは最寄の市区長村役所の都市計画担当に聞けば教えてくれます。
いずれにしても、役所の建築担当課に直接資料を持って行った方が確実です。
- 違反報告
- 回答日時:2007/6/1 15:57:25



質問した人からのコメント