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解決済みの質問

敷金返還について困っています。法人契約の場合は東京ルールも消費者契約法も関係...

outout555さん

敷金返還について困っています。法人契約の場合は東京ルールも消費者契約法も関係ないといって不動産屋が強気の構えです。

2年弱の間2DKのマンション物件を法人で事務所借りしていました。先週の解約の立会いが1時間以上もあり微細な引っかき傷などをクロスや床に見つけてはシールで印をつけてゆきほとんど張替えだから敷金だけじゃ足りないねと言われてます。鍵のシリンダー交換やエアコンの清掃までもすると言っているのですがこちらが東京ルールと消費者契約法を持ち出すと事業用で法人に貸した場合は関係ないからと言って強気姿勢で次々と様々な請求をしてきます。調べてみると確かに東京ルールも消費者契約法も法人契約には適用されないようなのですがこの場合こちらの主張を守る法律はなにもないのでしょうか?ちなみに契約書の特約にはルームクリーニングが借主負担というのの他に「退去時の天井、壁、床等の張替え費用は、借主の負担とする(原状回復)。」と書いてあります。禁煙でしたしかなり丁寧に使っていたのにこの特約がある場合、借主負担で全部張り替えることが出来てしまうものなのでしょうか?どなたかご教授お願いいたします。

補足
もちろん契約書どおりにというのは承知しているのですが内容表現が曖昧な部分、特に原状回復にまつわる考え方やガイドラインを示した東京ルール(東京都住宅紛争防止条例)のようなものはないのかどうかを探しています。

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ベストアンサーに選ばれた回答

tyoosafukさん

オフィスビルの場合は平成12年12月27日の東京高裁による判決で、
いわゆる東京ルールが適用されないとなっています。
ただし、マンションを法人契約している場合には、
東京ルールが適用される簡易裁判所の判決もあるようなので、
十分交渉してみるべきでしょう。
少なくとも、シリンダーの交換は貸主負担です。

http://venture-office.jp/2006/10/post_72.html

質問した人からのコメント

  • 驚くリンク先熟読しました。オフィスビルを借りた場合と居住用マンションを事務所として借りた場合で違うものなんですね。大変参考になります。ありがとうございます!
  • コメント日時:2007/6/13 16:05:15

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yong_e_panさん

契約書どおりにしてください。

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