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公的年金収入額と年金所得の違い? 今日、母の平成18年分の所得証明書を市役所...
公的年金収入額と年金所得の違い?
今日、母の平成18年分の所得証明書を市役所で発行してもらいまして、
所得金額の内訳に
公的年金収入額 ¥1313432 年金所得 ¥610074
となていて、総所得金額は、 ¥610074 となってます。
母は、年金は¥1313432円以外受け取った覚えはないと言ってます。
この 年金所得というのは、何でしょうか?
母の平成18年分の年金は ¥610074 と見なしていいのでしょうか?
証明書は、「平成19年度 市・県民税(所得・課税) 証明書 」となってます。
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- 質問日時:
- 2007/6/14 12:53:32
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- 解決日時:
- 2007/6/15 12:13:07
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
所得税は、収入に課税されるのではなく、所得に課税されるのです。
その計算方法は3段階に分かれ、1.合計所得の算出、2.課税所得額の算出、3.税額の算出です。
1.合計所得の算出
簡単に言えば、「所得」とは「収入」から「その収入を得るために要した費用(必要経費)」を差し引いた額です。
例えば個人でお店をしている人が70円で仕入れた商品を100円で売った場合、
100円が「収入」、70円が「必要経費」、30円が「所得」です。
サラリーマン等の給与所得者の場合は、個別に必要経費を計算するのではなく、
給与の総額から一定の計算で求めた額を「サラリーマンの必要経費相当分」である「給与所得控除」として差し引きます。
老齢基礎年金などの公的年金受給者の場合は、
同様に一定の算式で求めた額を「公的年金等控除」として差し引き、その額を「年金所得」とします。
所得には、給与所得、事業所得、不動産所得等複数の種類があり、公的年金は雑所得に含まれる所得となり、
これらの所得をすべて合計した額がその人の「合計所得(総所得)」となるのです。
2.課税所得額の算出
上の方で間違った回答もありますので、これも説明します。
所得税の計算では、合計所得から、その人の状況に合わせて様々な控除額を差し引き、
その額を「課税所得額」として税額を算出する元としています。
代表的な控除が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除等です。
合計所得-所得控除(基礎控除+配偶者控除+…)=課税所得額
3.税額の算出
上で求めた課税所得額に、その額によって5%~40%の税率を「累進課税」によって乗じた額が所得税額となります。
※正しくはこの後「税額控除」を引きますが、これは省略します。
住民税は、「均等割」と「所得割」の合計額として算出され、
均等割は納税義務者全員に一律4,000円ですが、
所得割は、上記所得税の計算と同様の計算方法によって求められた額となります。
(所得控除の金額と税率が所得税とは異なります)
↓は公的年金等による年金所得の速算表です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm
この表の65歳未満、1,300,000円から4,099,999円までの欄で計算すると、
公的年金収入額1,313,432円から年金所得610,074円が求められます。
- 編集日時:2007/6/14 15:30:59
- 回答日時:2007/6/14 15:23:52
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maeune1さん
公的年金収入額が受け取った金額です
収入には全て税金がかかりますよね?
その課税をする金額は各種控除後の金額になります
控除後の金額が 年金所得 ¥610074
これに対して市県民税を徴収しますよって事です
- 回答日時:2007/6/14 13:02:52
〉この 年金所得というのは、何でしょうか?
収入額から一定の「公的年金等控除」を引いた額です。
※正確には「雑所得」の一種ですが。
税金では、「収入金額」から「所得金額」を計算し、それに税率を掛けるのです。
たとえば、収入が給与なら、「給与収入」(源泉徴収票の「支払額」)から「給与所得控除」を引いた額が「給与所得金額」(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)になります。
ここから「所得控除の額の合計額」を引いた後の額に税率を掛けて税額が決まります。
お母さんの場合は、「年金所得」=「総所得金額」から、基礎控除やら社会保険料控除やらを引いた後の額に税率を掛けて税額が決まることになります。
〉母の平成18年分の年金は ¥610074 と見なしていいのでしょうか?
年金額は、あくまでも「¥1313432」です。
- 編集日時:2007/6/14 13:01:05
- 回答日時:2007/6/14 12:59:42
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