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扶養控除★★

megarouteさん

扶養控除★★

扶養控除は、扶養親族でないと受ける事ができませんか?

扶養控除とはなんですか?

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kimuron1さん

納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養控除の対象者
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
配偶者は扶養控除でなく「配偶者控除」です

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありませんから、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino18.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2719016

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  • 編集日時:2007/6/19 22:35:33
  • 回答日時:2007/6/19 22:29:24

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hidari_daimonji816さん

扶養控除が適用される人は、扶養親族を扶養している人です。
扶養されている人ではありません。

imazatosujiさん

扶養控除とは、実質的に自己が生計をみている親子等の者に対する所得税法の税的軽減をいうものである。基本的には38万円が所得から控除されるのであるがそれにプラスして、その扶養者が16歳以上22歳以下である、いわゆる高校生から大学卒業までの者であるとか、70歳以上のいわゆる老人であるものとか、障害者である扶養控除者である場合は38万円に更にプラスして(それぞれ金額が違います)所得法の軽減をうけることができます。
なお、扶養控除は民法上の親族以外に里子(自分とは血がつながっていないが、自分が養育している子)等実質的に自己が生計をみている者というように広義に実態から判断されます。

paxville3dualさん

納税者に所得税法上の控除対象配偶者(妻)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
所得税法上の控除対象配偶者(妻)を外れ配偶者特別控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
納税者に所得税法上の扶養親族(妻以外)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

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