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教えてください!主人が仕事中(トラックで配達中)に知らない人に言い掛かりをつけ...
asage11asaさん
教えてください!主人が仕事中(トラックで配達中)に知らない人に言い掛かりをつけられ、その人は主人をボンネットに乗せたまま車を走らせ全治2週間の打撲を負いました。
慰謝料60万で示談は妥当でしょうか?
口論の際、相手に首をつかむなどの暴行をされた。(主人は仕事中のため一切手を出さなかった。)
相手は車に乗り込み車を発進させ、主人をボンネットに乗せたまま340メートル走行。路肩に駐車中の別の車に当たり主人は振り飛ばされ怪我をした。
相手はそのまま逃走した。
相手は酒を飲んでいて、無免許で、自分の娘の車に乗っての犯行。
以上が事件の内容です。(大まかですが。)
治療費と休業損は労災と、こちらの加入している自動車保険の人身障害を使う予定です。
先日相手の弁護士の方から連絡があり、慰謝料60万で示談して欲しいとの事でした。
60万は相手の子供3人が20万ずつ出し合う。相手本人は年金受給者だがそんなには貰っていないようです。
相手は起訴される前に示談したいみたいですが、急かされて示談して後で後悔したく無いのでどなた様か教えてくださいませ。
長くなってすみません。よろしくお願い致します。
- 補足
- 怪我は全治2週間の打撲です。休業日数は15日。
仕事には復帰したとはいえ、まだ完治とは言え無いみたいです。(本人談)
事件の割に軽傷で警察もびっくりしてました。
精神的にはかなりへこんでいる様子です。
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jiko110banさん
これは未必の故意による殺人未遂罪が適用されて然るべき交通事件です。
さて、60万円は受け取ります。
但し、交通事故の損害賠償金としてではなく、本件事故の加害者よりの見舞金の名目で受け取るのです。
であれば、人身傷害保険や労災保険の請求に何の影響力もありません。
示談書でなくとも、保険外に被害弁済がなされている場合は、嘆願書に等しい効果があり、刑事事件を担当する弁護士は目的を達します。
相手弁護士とその点を詰めて下さい。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
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ベストアンサー以外の回答
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sisyokuinさん
示談なんてあり得ません。
殺人その他で訴え、首吊るまで追いましょう。
hinoki007007さん
自分の自動車保険使うなんて考えられません。 殺人未遂でしょ…
そういうゴミみたいなのは徹底的に叩き潰してください。平和な未来のために!!
kojima333さん
相手の弁護士は刑事裁判での弁護士ですよね。
既に起訴されているのであれば、民事の示談をしたからといって相手の刑事罰 (傷害致傷)が無くなる訳ではありませんが、被害者と示談することで刑事裁判の中で情状酌量の材料になり、判決の刑罰が多少軽くなる可能性があります。
このため相手側から支払いをわざわざ申し出て来たのです。
いくら請求するのも自由ですが、実際に出せる額がそれくらいなのでしょう、多少は交渉出来るかもしれませんけど。
請求額と折り合いが付かず示談出来ないまま刑が決まってしまうと、後では示談しようとしまいと刑罰に影響ありませんし、本人に支払能力も無いでしょうからまず取れません。
ちなみに金銭的な賠償と被害者感情は別とお考えでしたら、示談金を受け取った上に担当の検事に被害者感情を述べて厳罰を望む上申書を出す事も出来ます。
故意の事故の場合、任意の自動車保険は支払われないと思いますが、自賠責保険は出ます。
被害者請求で相手の自賠責保険に治療費や治療日数に応じた慰謝料を請求した方が良いですよ。
相手からの分は故意の傷害による上乗せの慰謝料として貰えば良いでしょう。
kiheitai1さん
冷静になって、実務実状を考えてみませんか?
まず、最大の希望はなんですか?
加害者の厳重なる処罰かな?
だったら、額が不満の「示談」は妨げになります。
ロングランでじっくりの時間かけても「金は取れなくても」、懲らしめましょう。
慰謝料額が不満なのですか?
だったら、時間掛けると(刑事処分が確定すると)一円も支払わなくなる恐れがありますよ。
相手にとっては、示談成立は刑事処分対策であり、それが叶わなければ放置状態でしょう。
判決で一億円支払い命令でるのも、100万円も10万円も、
取れなければ 「絵に描いた餅」です。
示談については「後遺障害を除く、加害行為に対して親族としてのお詫び」に限定して
親族が支払うことで、他の法的救済制度とは無関係で、取り決めて問題ありません。
日ごろ、手を焼いていた犯人の「お子さん達」の心根も汲んであげるのも、
あながち無駄にならないのでは?
mononofu_busidooさん
>>>示談をしてしまうと、人身傷害も支払われなくなってしまいます。これまでの手続の順序は順当ですが、怪我の治療が終了して、本件に因る損害賠償の総額が確定するまで示談はするべきではありません。また、そのよな相手に対して、情状酌量の手助けをする必要はありません。厳重に処罰されて然るべきです。くれぐれも情けは禁物です。(回答の途中で申し訳ありませんが、時間がないので仕事から帰ったら追加を補足致します。)<<<
(追 記)
すいません、遅くなりました。早速ですが、現在、労災保険では医療費と①休業補償給付(基礎給付日額の60%)及び②休業特別支給金(基礎給付日額の20%)が支給されていると思いますが、あなたの加入する任意保険の人身傷害に請求をすると休業損害の総額(100%)-①(60%)=不足分(40%)が支払われます。②(20%)については、控除の対象とならないので結果として、120%の受給が可能となります。
また、入・通院慰謝料等として地裁基準で請求を行うのであれば、*怪我の状態(症状)、及び*総治療期間及び*実治療日数からこれを算出し、加害者を相手方として所管の地方裁判所に訴訟(損害賠償請求事件)を提起することになります。その後、判決で確定した金額をご自分の加入する任意保険会社(人身傷害)に請求する事になります。さらに*後遺症が残存する場合は、後遺障害慰謝料及び逸失利益等を上記訴訟金額に加算する事になります。
損害賠償金の算定基準には(1)「自賠責基準」、(2)「(任意)保険基準」、(3)「地方裁判所基準」の3つがありますが、被害者として最も高額で正当な基準は(3)となります。(上述した*(詳細)を記述されれば知恵袋でも(3)の算出額を回答できます。)
本件の態様から、金額云々の問題だけでは無いとも思いますが、「相手が掲示してきた金額が妥当なものか」についても、今後、示談等の解決に向けての判断の一つの目安になると思います。
あなたにしてみれば、先ず、損害の回復を図ることを優先として、折り合いが付かないのであれば任意に示談をするべきではないと思います。(不用意に示談をすると冒頭に申上げたとおり、人身傷害が適用されなくなるので十分にご注意下さい。)
(備 考)
あなたの目的が保険の請求である以上、保険屋さんに相談しても本当の事を言うとは思えません。
(信頼のおける相談機関)日本司法支援センター「法テラス」http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html
補足について
補足の文脈からすると通院はあまりされていないようですね。まぁ、大事がなければなによりです。60万円の妥当性についてですが、わかり易く比較の対象として通院慰謝料の例をあげますと、「被害者が怪我(骨折等の器質的損傷を伴わない捻挫等)の完治まで3ヶ月(90日:治療期間)の通院治療を要し、通院した日数(実治療日数)が30日間(ひと月の通院日数が10日)だったと仮定」すると
(1)の基準(低い):①(10日×4200×2)×3=252,000円となります。
(3)の基準(高い):「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」別表Ⅱによると、53万円になります。
つまり相手方としては、上の例と同程度以上の金額を掲示している事になります。ただし、この期間以上の通院を見込む場合、若しくは後遺障害が残存しそうであれば金銭的には応じる事は出来ないという結論になります。参考までに損害賠償理論上の大原則では、被った損害の範囲を超える損害賠償義務は存在しません。(例外となる特殊なケースとしては、上述した公的給付となる特別支給金等がこれにあたります。)任意に示談をする場合は、後遺障害が発生したときの取決めもしておいた方が宜しいと思います。
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matsunoji77さん
大変な災難でしたね。
相手の車は保険に入っていなかったのでしょうか。あるいは運転者の飲酒による保険適用外なのかもしれませんね。
恐らく刑事罰がでる前に、民事を示談にしておきたいというのが、相手方の意向でしょう。刑事罰の心象に影響しますからね。
しかし、打撲だけとはいえ、後遺症の心配もありますから、通院を終えて治療が終わるまで示談にする必要はないと思います。治療に掛かった日数にあわせて示談の金額も変わってきますから。いくらぐらいが妥当なのかは、ご自身の自動車保険会社に相談してみてください。保険屋さんには横並びの計算式があるようですから、おおよその金額を教えてくれると思いますよ。
一方的な被害者なのですから、相手のために譲歩する必要はありません。
ご主人の怪我の回復を待って、示談の話し合いをされるのがよいと思いますよ。
どうかお大事に。
ongbak_jaaさん
それって犯罪ですよね?
今社会問題にもなっている、飲酒運転、しかも無免許。
示談すれば、この人は、フリーなわけですよね?
先ず、こんな金額では、安いと思うし、金額の問題ではなくて、こうゆう人には、
それそうおうの罰則をかしてもらわないと、また同じ事を繰り返すと思います。
死ぬほどの恐怖を味わったであろうご主人の氣持ち、恐怖を考えると、そして又、同じ事を繰り返すのではないかと言うリスクを考えるともっと貰うべきだと思います。
vomvomdafoneさん
一度弁護士に相談されてみてはどうでしょうか?
相手の弁護士が言ってきたことですから、妥当な数字だとは思いますが
向こう側を弁護する人なので実際はもっともらえると考えてもいいかもしれません。
ただ、裁判にしたほうのが慰謝料は取れると思いますよ。
法に関する知識がありませんので、実際わかりませんが・・・
質問した人からのコメント
とりあえず見舞金とし
本当にありがとうござ