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解決済みの質問

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死亡保険金を妻に渡したくない!方法がありますか?

pipipiktさん

死亡保険金を妻に渡したくない!方法がありますか?

保険に入ってます。万一の死亡保険金の受取人は妻になってますが、わたしと妻は長らく離婚問題で折り合いがつかず、離婚裁判中です。
ずるがしこい妻は、受取人の変更も出来ないよう、解約も出来ないように先に手をうちました。
数々のいやがらせやひどいことをされ、もうどうでもいい気持ちですが、もし今、私に万一のことがあれば、妻は莫大な保険金を受け取ることになり、悔しい限りです。
契約者は私で、長年保険料も払ってきました。ここに来て、私が払いを止めると妻は勝手に保険料をはらい、契約が継続するようにしました。
せめて、せめて保険金を妻に受け取らせない方法はありませんか?

補足
妻は保険金は自分のものだと言い張って、地方裁判所で差し押さえを申し立てたのです。
私が払ってきたのですし、妻のものであるはずもないのですが、妻は異常に強欲ですから、それくらいの嘘は平気なのです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

azusa_718さん

唯一の方法は、妻より長生きすることです。

既に差押えられた保険契約は妻が保全していますので。あなたのものではありません。
継続も、解約も、受取人の変更も差押をした妻が行うことができます。(最高裁H11.9.9判決)

傷口に塩を塗りこむような冷たい回答で申し訳ありません。
離婚裁判(調停)の中で、あなたが契約していた生命保険について、本来はその解約払戻金を慰謝料もしくは財産分与の名目でその妻が差押をしたものと拝察しました。その場合は、離婚裁判が終了するまで差押の取り消しはできません。また、裁判所が最押さえを認めた以上、離婚裁判が結審しても、その保険はそのまま妻のものになるものと思われます。

したがって、特別あなたに有利な判断がされない限り、現段階も将来もあなたにはなんの権利も残りません。結審後は妻はその契約について、全権を持っているとされますので残念ながらあなたの意思で変更はできないのです。

残る方法は、その妻よりも長生きをして、保険金が結果的に受け取れないようにする為、健康に気をつけることです。

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  • 編集日時:2007/6/26 11:16:59
  • 回答日時:2007/6/26 11:01:24

質問した人からのコメント

  • 降参おっしゃる通りです。長生きしたいです。的を得た回答、ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/6/26 12:05:17

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king7beeさん

契約者があなたなのであれば・・・そのお金を誰が支払っていようが解約・変更できるはずです。

j_mamurasakiさん

そもそも裁判中なんですよね?仮にどこの保険に入っているか分からない場合、情報開示請求すれば良いじゃないですか。財産分与の問題があるので隠して良いなんて裁判所は言いませんよ。どこか分かれば解約することです。それによって幾らかの返金が発生する保険なら、それを折半しましょう。半分遣るのも惜しいとは思いますが・・・。>>この保険、結婚してから掛け始めたのではないですか?それなら貴方にも権利が有ります。もし、差し押さえの申し立てが通ったとしてもそれは「妻の物になった」という事ではありませんから。

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  • 編集日時:2007/6/26 11:13:25
  • 回答日時:2007/6/26 10:59:09

bunchyan62さん

殺される危険があります。
他人を使うとか、毒薬を少量ずつとか、事故に見せかけるとか・・・・・
策を練ってるところかも知れません!

早く解約を!
本人が解約の意思を示せば、絶対に解約できます。
殺されてからでは遅いよ!

ehhenohhonさん

保険の契約者であり、保険金の振込み者であるあなたは、保険契約書を持ってないばかりか、保険証書の番号もしらない。と、言うことですね。

まさか、どこの保険会社と、どんな内容の契約をしたか知らないわけじゃないでしょうね。

契約した保険会社の担当者に調べさせるのが最初です。証券があれば一番簡単なんですが、握られてるようですから、解約手続きもややこしいですね。

離婚されれば、慰謝料の問題が出ます。これを慰謝料とされるのも嫌なんですね。

最終的には警察による差し押さえの手続きです。

c9_9dさん

契約者があなたなら、普通に受取人を変更できるはずですが?
裁判の開始時期など解って居るわけですから、仮に受取人が変更できないようになっていてもその開始時期以降にその様な変更がされたとなれば、保険会社側としても問題が生じることになります。
ですから、そこら辺を説明して受取人を変更するように交渉することでしょうね。
なんせ、「貴方の承諾なく」受取人を変更して「貴方に変更できないように手続き」した。なんて下手に表立って云えませんから。
申し立てが通ったのでしょうか?婚姻関係が消失する前提で、その様な保険契約を認めるとは思えません。
おそらく、満期とか解約により返還が予想される金銭に対して財産権をもし立てただけだと思います。
逆に、違法な独占が出来なくなるからやりようによっては、貴方に有利になるかもよ。

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  • 編集日時:2007/6/26 10:46:27
  • 回答日時:2007/6/26 10:40:41

koku88ginさん

どこの、どんな保険に加入しているかをわかっていれば、その保険会社に電話して
解約したい旨を伝え、保険証書を無くしたと言えばそれなりに対応してくれるのでは
ないのでしょうか?

しかし、支払いを止めても奥さんが勝手に保険料を支払うとは・・・引き落としの通帳も
奥さんが握っているのでしょうか?

loowduzさん

>受取人の変更も出来ないよう、解約も出来ないように
とありますが、奥様はどのように変更や解約を出来ないようになさったのでしょうか…。
契約者はあなたなんですよね。であればあなたが解約などの諸手続きは可能なはずです。

tygrashaさん

いくら支払いをしていても、契約者ご本人の意思であれば解約と受取人の変更は
可能です。
奥様の自由になっているというのはおかしいですね。
とにかく、「契約者ご本人」の言い分が圧倒的というか、当然の事ながらまかり通るわけですから、
ご自身で保険会社に電話するか、担当者に出向いてきてもらい、受取人の変更を申し出てもましょう。ひとまず、ご両親にするか、解約するか。
出来ないはずはありません。

ただ、裁判中であれば慰謝料の請求してくるでしょう。
でしたら、保険だけでもなんとか食い止めねば。
面倒でも、そういうことで先手を打たれたとか言ってる場合じゃないです。
ご自分で先回りするよう行動して下さい。

blueredbluered1さん

契約者があなたなら好きなようにできるでしょう。
ただ2親等以内の指定になるのだろうとは思いますが・・・
生命保険で契約後に変更できないのは被保険者だけで
契約者や受取人は変更できますよ。
奥さんが契約者でもないのに先に手を打ったって何でしょう?
そんなことは100%できません。契約者があなたである以上は。
ですから受取人を子供か親に変更すればいいだけのこと。
生命保険は受取人指定ですから指定された方が受け取る権利があります。
保険をどうするこうするの権利はすべて契約者(あなた)にあります。

それから離婚が先に成立すると受取人を現在の妻にしていても
離婚してしまえば妻には受け取る権利はなくなるはずですよ。
生命保険の受取人を妻にしていても離婚すれば配偶者じゃないですからね。

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  • 編集日時:2007/6/26 10:42:47
  • 回答日時:2007/6/26 10:38:24

verdajokulojさん

なぜ解約が出来ないようになったのか、わかりません。

解約して、解約返戻金をもらってください。

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youfuku2111さん

解約すればすむことでしょう。

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