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社会保険料の還付について

sunflowerhibiscus00さん

社会保険料の還付について

水産加工関係の会社で、北海道で冬は仕事が減ります。

今年の1月末に社会保険の相談会のようなのがあって、その時に
昨年分は10月31日までの加入という事になりました。

それで過払いが生じたので、5月に、過払い分が会社に社会保険事務所から
還付されたのですが、従業員にはまだ返していません。

顧問会計士に何度か相談したのですが、はっきり教えてくれません

事務員は私一人で、でも私は事務経験が浅いので、会計士の先生に聞かないと
処理の仕方などわからないのですが、一人の従業員に、11月~1月分の
給料から天引きされた社会保険料の還付はいつだって催促されてます。

こういうのは、会計士に相談しなくても、先に会社から従業員に返しちゃって良いのですか?

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feggykelyさん

各人への還付すべき金額がハッキリしているのなら、先に返してしまっても大丈夫です。
経理処理はその還付事実に対して発生するからです。
この際、「預り金」勘定を使うと、対応が複雑になり、かえって大変なので、使わないのがコツです。

①社会保険事務所から会社に還付された時の処理(会社負担分と従業員負担分の合算額)

 現預金/法定福利費 ×××円

②対象従業員に返還する際の処理(①の内の従業員が負担していた分)

 法定福利費/現預金 ○○○円

※余談ですが、社会保険料のことは社会保険労務士さんに聞くのが良いかもしれません。
 顧問の先生は内心「それはウチの仕事ではない」と思っているかも。
 

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