解決済みの質問

公正証書作成したのですが謄本しか発行されませんでした。教えて下さい。
yogini19792000さん
公正証書作成したのですが謄本しか発行されませんでした。教えて下さい。
公正証書作成(離婚)したのですが二通の謄本しか発行されませんでした。強制執行は正本でないと出来ないとネットで見て心配になり、役場へ問い合わせした所、正本は謄本の一部で正本自体は存在せず、代わりに強制執行文を発行するとのことでした。正本や謄本の違いをあまり分ってない為ちんぷんかんぷんです。どなたか教えて頂けたら嬉しいです。こういう場合もあるんでしょうか?それと何かあった場合強制執行かけるのに問題は無いのでしょうか?
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abare_taizouさん
(1)東京地裁民事21部(競売部)のHPには、次のとおり掲載されています。
『強制執行をするためには,債務名義の正本が必要です(謄本では強制執行はできません。)。また,執行文が必要なものについては執行文(「債権者○○は債務者××に対し,この債務名義により強制執行することができる。」等と書かれた用紙)が付いているかどうか確認してください(通常は最終ページにあります。)。債務名義正本の発行や執行文の付与は債務名義を作成したところ(家庭裁判所や公証人役場)で行います。
執行文が必要なもの
判決正本,手形判決正本,和解調書正本,民事調停調書正本,公正証書正本,訴訟費用額確定処分正本等』
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uke-1.html
実際に強制執行を申立てる際には、公証役場に「正本」を発行してもらい、それに「執行文」を付与してもらって下さい。
(他に、「送達証明書」も必要です。)
公証人が正本を発行すべき根拠条文は、次のとおりです。
<公証人法>
第47条
(第1項)嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
(2)なお、一見「謄本」の様に見えても、末尾に「これは、公正証書の正本である。」と奥書がしてあれば、それは「正本」です。
(ぱっと見て分かる様に、一枚目に「正本」とスタンプが押してあるのが普通です。)
「正本」も「謄本」も、どちらも「原本の写し」であり、奥書に「これは、公正証書の正本である。」と書くか、「これは、公正証書の謄本である。」と書くか、だけの違いしかありません。
(両当事者・公証人が署名捺印し、印紙を貼った1通しかない「原本」は、公証役場の金庫にしまわれ「門外不出」です。)
もう一度、お手元の公正証書を確認して下さい。
(作成時に、両当事者に1通づつ渡されたとすれば、それは両方とも「正本」であると思いますが。)
もし本当に「謄本」だとしても、強制執行に着手する時点で「正本」を発行してもらえば足ります。
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gyousei_mさん
公正証書の原本は 公証役場で保管です。作成依頼者の手元には「謄本」が交付されます・
約束の金銭が不払いが生じて、強制執行を行うには次の要件が必要になります。
不払いが発生していない段階では、公正証書の謄本があれば問題ありません。
万一 謄本を紛失しても再度交付してもらうこともできます。
1.債務名義(権利の存在を公的に証明する文書)
公正証書については、請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行任諾条項の記述が必要です。
2.執行文の付与
実際に強制執行を行うために執行文(強制執行を行う事が出来る旨を記載した文書)が必要になります。公正証書の場合は作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらいます。
3.送達証明書
強制執行を行う前に、債務者(支払いをしない相手)に債務名義を送達(強制執行を行う旨の通知)する必要があります。公正証書の場合は公証人役場にて送達を申請します。「確かに書類を送達した」事を証明する送達証明書を発行してもらいます。
質問した人からのコメント
強制執行に着手する時
安心致しました。