解決済みの質問
接道について教えて下さい。重要事項説明書では2項道路(番号付の公道)となってお...
接道について教えて下さい。重要事項説明書では2項道路(番号付の公道)となっており、セットバック以外の特記はありません。が、契約後に建築基準法上の道路ではないので建築不可とわかり困っています。
調整区域だった事もあり、契約前に本当に建築可能か何度も不動産屋に確認しましたが、問題ないとの回答だったのに…かなりショックです。
ちなみに開発許可の準備で、設計事務所が建築指導課に行き、はじめて判明しました。
不動産屋に経緯を聞くと「道路課で確認し問題なかった」「調整区域だけに開発許可の申請をしなきゃわからなかった事だ」「建築基準法上はダメというんだから、ダメな理由は開発許可申請をする設計事務所に聞いてくれ」などと言われたので
「何度も建築できる土地か確認しましたよね?では申請しないと建築できるかどうかわからない土地を、建築できると言って売ったってことですか?」と聞いたら、かなり逆上し「じゃ、どうすればいいんだ!うちのせいだって言いたいのか?今日だって朝から建築指導課にかけあってきたんだぞ!!」だそうです。
騙して売ろうとしたワケでは無い事はわかりますが、不動産屋では本当に事前に調べる事はできなかったのでしょうか?
それとも、それは不動産屋の仕事ではなく、自分たちで調べるべき事だったのでしょうか?
だとしたら、何のための重要事項説明・宅建主任なんでしょうか??
まだ怒りが残っていて、愚痴っぽい&わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたかぜひ回答をお願い致します。
-
- 質問日時:
- 2007/9/19 04:24:08
-
- 解決日時:
- 2007/9/27 03:55:38
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 936
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
業者の完全な調査ミス、告知義務違反です。
業者がしっかりとした調査をかけていれば、十分知りえた内容です。
はっきり建築不可と説明しなかった場合でも、少なくとも建築できない可能性のある旨は説明すべきです。
その業者の都道府県の県庁、都庁などに、取引時に渡された重要事項説明書、他資料等を持って相談にいってみてください。
- 違反報告
- 回答日時:2007/9/19 11:56:13
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
yanemotoさん
重要事項説明書の欄に都市計画区域という欄があり、そこに市街化区域と市街化調整区域とあり
ます、このどちらにチェックがされているか、そしてかりに調整区域にチェックあるならそこには、
原則として一般住宅は建築できず、開発行為も原則許可されないとなっているはずです。
(住宅建築できない場合は、明確に説明する必要あり)よく確認して下さい。
質問の中での業者とのやりとりは、水掛け論ですが、このような業者では話にならないので、
業者を監督する官庁(都道府県単位)に相談して下さい。
- 違反報告
- 回答日時:2007/9/19 09:07:45


