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接道について教えて下さい。重要事項説明書では2項道路(番号付の公道)となってお...

mon_chamoさん

接道について教えて下さい。重要事項説明書では2項道路(番号付の公道)となっており、セットバック以外の特記はありません。が、契約後に建築基準法上の道路ではないので建築不可とわかり困っています。

調整区域だった事もあり、契約前に本当に建築可能か何度も不動産屋に確認しましたが、問題ないとの回答だったのに…かなりショックです。
ちなみに開発許可の準備で、設計事務所が建築指導課に行き、はじめて判明しました。

不動産屋に経緯を聞くと「道路課で確認し問題なかった」「調整区域だけに開発許可の申請をしなきゃわからなかった事だ」「建築基準法上はダメというんだから、ダメな理由は開発許可申請をする設計事務所に聞いてくれ」などと言われたので
「何度も建築できる土地か確認しましたよね?では申請しないと建築できるかどうかわからない土地を、建築できると言って売ったってことですか?」と聞いたら、かなり逆上し「じゃ、どうすればいいんだ!うちのせいだって言いたいのか?今日だって朝から建築指導課にかけあってきたんだぞ!!」だそうです。

騙して売ろうとしたワケでは無い事はわかりますが、不動産屋では本当に事前に調べる事はできなかったのでしょうか?
それとも、それは不動産屋の仕事ではなく、自分たちで調べるべき事だったのでしょうか?
だとしたら、何のための重要事項説明・宅建主任なんでしょうか??

まだ怒りが残っていて、愚痴っぽい&わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたかぜひ回答をお願い致します。

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ichigoichigo51さん

業者の完全な調査ミス、告知義務違反です。
業者がしっかりとした調査をかけていれば、十分知りえた内容です。
はっきり建築不可と説明しなかった場合でも、少なくとも建築できない可能性のある旨は説明すべきです。
その業者の都道府県の県庁、都庁などに、取引時に渡された重要事項説明書、他資料等を持って相談にいってみてください。

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yanemotoさん

重要事項説明書の欄に都市計画区域という欄があり、そこに市街化区域と市街化調整区域とあり
ます、このどちらにチェックがされているか、そしてかりに調整区域にチェックあるならそこには、
原則として一般住宅は建築できず、開発行為も原則許可されないとなっているはずです。
(住宅建築できない場合は、明確に説明する必要あり)よく確認して下さい。
質問の中での業者とのやりとりは、水掛け論ですが、このような業者では話にならないので、
業者を監督する官庁(都道府県単位)に相談して下さい。

paopaox75さん

事前確認は素人でも出来ます!私は、営業で建築関係でしたが、調査は自分で一人で市役所、水道局など行かされました。わかって当たり前です。調整地域なら市役所で聞けば一発で解ります。開発許可の申請など要りません。事前にすべてわかることです。しかも無料で。明らかに業者の詐欺か義務違反です。建築可能とその業者が言っていた事を証明できれば詐欺容疑などにもできます。めげずに訴えましょう!裁判所でも無料相談やってます頑張りましょう!!

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