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対人賠償保険と対物賠償保険の被保険者の範囲は?

zue_koさん

対人賠償保険と対物賠償保険の被保険者の範囲は?

任意の自動車保険における、対人賠償保険と対物賠償保険の被保険者の範囲がどこまでなのか、詳しいところがわかりません。配偶者・実父母・子供は含まれると思うのですが、兄弟姉妹はどうなのでしょうか?
同居の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)が含まれると書いてあるサイトもあれば、被保険者は記名被保険者の配偶者・父母・子供で兄弟姉妹は被保険者に含まれないから有責で賠償金が支払われると書いてあるサイトもあります。
厳密には個々の約款を見ないとわからないのか、それとも保険会社によらず共通なのか、よくわかりません。
また、対人と対物で被保険者の範囲は異なるのでしょうか?
家族限定や本人・配偶者限定にした場合はどうなりますか?
許諾運転者の場合はどうですか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

補足
「兄弟姉妹は被保険者に含まれないから有責で賠償金が支払われる」というところは説明不足でした。
「兄弟姉妹は被保険者に含まれないから、兄弟姉妹にケガを負わせたり、兄弟姉妹の物を壊したりしたら賠償される」ということです。

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akichie3539さん

上の回答の補足です。

確かに兄弟姉妹は免責条項には記載ありませんが、対人の場合には自賠法上の保有者責任が発生します。
従って、親が契約者・記名被保険者で子供が運転して弟にケガをさせた場合には、親は運行供用者責任を
問われ、記名被保険者である親から見れば、ケガをしたのは子供となります。

従って親がケガをした子供の損害を請求すれば、免責条項の「被保険者の父母、配偶者または子」の
中の子供になるため、対人賠償は適用されません。

一方運転者から見れば、弟に対する損害ですから免責条項には抵触せず、運転者(被保険者)として
請求すれば対人賠償は認められます。
但し被害者の親として請求すると、親は加害者(運行供用者)であると同時に子供の親権者としての
請求、即ち債務者=債権者となり、民法上の混同となり、被害者が死亡の場合などは父親としての
請求権部分を失います。

なお対物の場合は自賠法は適用されず、対人とは少し異なります。

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neomimitannさん

被保険者として対人・対物賠償の補償範囲者として賠償する側の立場と 親族間同士の衝突事故として賠償補償して貰う側との区別をして考えることですね。

任意保険では賠償する補償を受けられる場合は記名被保険者またはその配偶者の同居の親族となっています。兄弟 姉妹も同居してれば含まれます。また別居の未婚の子も含まれます。(本人・配偶者限定していない限り)
一方保険金を支払わない場合(賠償しない場合)では 約款には被保険自動車を運転中の者またはその父母 配偶者もしくは子となっています。同居、別居に関係なく血族関係にあるもの同士の衝突賠償事故は任意保険では免責となっています。(自賠責ではこの限りではありません)
しかし、兄弟 姉妹に限っては、この文言は一切ありません。したがって、血族関係の運転中の兄が加害者で弟が被害者の場合、任意保険は当然賠償することになります 同居、別居関係なく・・・。 また、当然のことながら、配偶者をのぞいた姻族関係の方も賠償を受けられますね。

◇保険会社によらず共通なのか、よくわかりません。
共通です。
◇対人と対物で被保険者の範囲は異なるのでしょうか?
同じです。
◇家族限定や本人・配偶者限定にした場合はどうなりますか?
賠償を受ける兄弟 姉妹には関係ありません。 限定割引付帯した自動車保険運転中の被保険者が限定対象者かどうかだけの問題です。
◇許諾運転者の場合はどうですか?
限定した場合と同じです。

兄弟は他人の始まりという考え方ですかね。

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