解決済みの質問
司法試験の択一憲法の問題で、尊属殺重罰規定違憲判決に関連して、刑法205条(も...
ID非公開さん
司法試験の択一憲法の問題で、尊属殺重罰規定違憲判決に関連して、刑法205条(もうない)についての判決部分が問われたことありますか?
予備校の問題で出たんですが、尊属傷害致死の規定は違憲じゃないとされた、ってことらしかったんですが、これ知っていて当然でしょうか?大体もう刑法の条文にも載ってないものだし、私は存在自体知りませんでした。
百選には確かに上の違憲判決の解説ページで1行だけ記述があるんですけど。やっぱり百選は隅から隅まで読んだほうがいいのでしょうか?読んでも印象に残らないと無駄だし、こまったな。(問題として出されると、あせって覚える...。)
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- 質問日時:
- 2004/11/1 20:37:06
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- 解決日時:
- 2004/11/2 20:03:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
昭和49年の合憲判決もチェックしないといけないんじゃないの?ただ49年のも削除されたかは(私は)知りません。刑法詳しい人に聞こう!
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- 回答日時:2004/11/1 20:58:14
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ベストアンサー以外の回答
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ID非公開さん
高校出てたら常識でしょう…?
まぁ、公民(政経・現社)分野を全くとってなかったらしょうがないのかもしれないけど。
というか、数少ない違憲判決しかも削除までされた事例なのに、
知らないのはおかしい。
保安林とか薬事法とかの違憲判決もちゃんと知ってる?
法科大学院のほうをめざしたら?
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- 編集日時:2004/11/1 20:41:00
- 回答日時:2004/11/1 20:38:15

