解決済みの質問
住宅金融公庫物件にてオーナーが建てた賃貸マンションの契約更新の費用について教...
住宅金融公庫物件にてオーナーが建てた賃貸マンションの契約更新の費用について教えて頂ければありがたいです。このたび担当の不動産が変わった際、更新料が請求されていたのです。
住宅金融公庫を使ってオーナーが建てた賃貸マンションに新築時から住んでおりまして、いわゆる更新料が発生しないこともあり、気に入って10年ほど住んでおります。このたび、当初の希望であった上階が空いたとのことで同じマンションで部屋を移りました。その時までは、当初私が契約していました不動産屋との更新手続きで数万円の費用で更新がなされておりました。上階に移る際、オーナーから直近に今までは複数の不動産屋にお願いしていたが専任契約の不動産屋にしたのでそこに連絡してくれ、とのことで新規で賃貸契約を結んだのですが、いままでの契約と内容が変わり、敷金も礼金もとられ、更新の際は1か月発生する契約書となっておりました。
同じ物件ですので住宅金融公庫物件のつもりで今までの私が住んでいました下階と同じ様に礼金、更新料は必要ないと思っていたのですが、これは正しい契約なのでしょうか。この度専任となった不動産屋はそういうものです、としか言いません。尚、オーナーの方とは懇意にさせて頂いていますので当方の知識不足のクレームはしたくないのです。オーナーさんはまだマンションを建てた時の金融公庫への支払いはずっと続くんだ、とは言っていらっしゃいます。つまり、ひとつの建物で昔から住み続けている人は更新料なしで、現業者扱いからはいわゆる住宅金融公庫物件扱いの契約ではなくなっているのです。どうぞ詳しい方、見解お願い致します。
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- 質問日時:
- 2007/10/28 18:18:29
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- 解決日時:
- 2007/11/12 04:04:57
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ベストアンサーに選ばれた回答
「住宅金融公庫」は、平成17年7月6日「独立行政法人住宅金融支援機構」に改組になりました。
「住宅金融公庫法」は、「独立行政法人住宅金融支援機構法」に取って代わり、新法は、平成19年4月1日に完全施行されました。
どうやら、賃貸住宅融資に課せられていた「敷金・礼金規制」「家賃上限規制」「入居者の公募」「法人契約不可」という規制は撤廃された様です。
(なお、国土交通省推奨「賃貸住宅標準契約書」の準拠、及び「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の遵守は引き続き規制の対象となるそうです。)
http://allabout.co.jp/finance/tochikatsuyo/closeup/CU20070529A/inde...
公庫時代に融資を受けた物件にも上記法改正が適用になるとすれば、「そういうものです」という事になります。
公庫時代に融資を受けた物件にも上記法改正が適用になるのか、従来の規制が掛かったままになっているのかは「独立行政法人住宅金融支援機構」(下記各支店の賃貸融資担当で分かると思います。)に照会してみて下さい。
http://www.jhf.go.jp/contact/bunya/chintai.html
<旧・住宅金融公庫法施行規則>
(賃貸条件の制限)
第十条
(第一項)賃貸人は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(第二項)賃貸人は、前項の規定にかかわらず、公庫が主務大臣の承認を得て定める賃貸の条件によることができる。
(第三項)賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前二項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、賃貸の条件を別に定めることができる。
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- 編集日時:2007/10/28 20:08:05
- 回答日時:2007/10/28 20:04:39
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