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解決済みの質問

自己都合による退職の場合でも、 三ヶ月間の給付制限の免除がある ようですが、 (...

z00x99さん

自己都合による退職の場合でも、
三ヶ月間の給付制限の免除がある
ようですが、
(雇用保険法第33条・雇用保険の受給制限のない自己都合退職)

その中で、
『事業主の事業内容が法令に違反するにいたったため退職した場合』
というのものがあります。

法令違反で退職にした場合というのは
どういうのをいうのでしょうか?

例えば、行政処分で営業停止となり
(赤福みたいに・・・)
嫌気がさし事故退職した
場合もこれにあてはまるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

the_bonnoさん

>例えば、行政処分で営業停止となり(赤福みたいに・・・)嫌気がさし事故退職した場合もこれにあてはまるのでしょうか?

事業所の業務が法令に違反したことについては、雇用保険法施行規則35条11項にも規定があり、雇用保険法23条第3項第2号の厚生労働省令で定める理由に該当し、特定受給資格者になります。

行政指導があって、一定期間経過後も是正されない場合で、そのことが理由で退職した場合は該当します。
通常の会社は、約10割の会社が何らかの法令違反はしていると思われます。
すると申告した労働者全てが特定受給資格者になってしまいます。

特定受給資格者の認定は、考えているよりも難しいです。

特定Ⅱの⑫についてですが、特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時の事業内容と相違し、または、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに交付されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3ヶ月以内に離職した場合が該当します。なお事業所において製造する製品が品質管理上の問題があった場合等はこの基準には該当しません。
とあります。

はっきり言ってⅡの⑫というのは、殆んど事例がありません。
全国のハローワークで使用している内部の要綱にも詳しい記載がありません。
ですから、各ハローワークの所長が判断することになると思います。
要は、各ハローワークの所長が判断できる可能性がありますので、お近くの職安の適用課または審査の方で相談されることをお勧めします。

ですから、嫌気がさしただけで、自己都合退職した場合は、給付制限期間3ヶ月がありますね。
まぁ実務的には、実例が少ないので、職安所長が判断することになるかもしれません。

質問した人からのコメント

  • 降参丁寧にありがとうございました。
  • コメント日時:2007/11/8 22:02:27

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ベストアンサー以外の回答

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kurumilksさん

サービス残業や賃金未払いも当てはまるようです。
詳しくはハローワークに問い合わせると良いでしょう。

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