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ミニカー登録ATVの免許について

tonyr9otzoさん

ミニカー登録ATVの免許について

排気量50ccミニカー登録のATVなんですが、wikipediaの「全地形対応車」の項など複数のサイトに、AT限定の普通免許で運転が可能である旨書かれています。
これはクラッチ操作が必要なATVであってもAT限定免許で運転が可能という意味ですか?
私は限定なし免許を持っているため問題ないのですが、AT免許の友人にこのATVを貸した場合に違反になっては困るので知りたいです。

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rz350r_29kさん

wikipediaの「全地形対応車」の項など複数のサイトに、AT限定の普通免許で運転が可能である旨書かれています。
これはクラッチ操作が必要なATVであってもAT限定免許で運転が可能という意味ですか?

違います。

ここで言うATVはクラッチ操作がないATVの事を意味します。
初心者向けクラスのATVや農耕用のATVはクラッチがないATVが数多く存在します。

混同したり都合の良い解釈は身を滅ぼします。
それとATVなど走行の安定性に欠けるものを友人に貸し借りするのは止めた方が良いでしょう。
競技で貸すならともかく公道では責任の問題で必ず揉めますよ

質問した人からのコメント

  • 降参クラッチ付ATVを扱ってる業者自身がAT免許可と書いてる位だから、ミニカーに対して特例があるのかとおもってましたが、そうではないみたいですね。
    今後の参考にさせて頂きます。
  • コメント日時:2007/12/3 01:44:52

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